• ベストアンサー

株式の発行について。

有限会社を株式会社にするときの定款に、普通株式1000株を発行すること。とうたっていますので、発行する必要があるのでしょうが、俗に言う「株券」を印刷する必要があるのでしょうか?それとも、小さな会社なのでいらないのでしょうか?どうすればいいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こちらをご覧ください。 2004年6月に国会で成立・交付されました。 「株券を発行するか否かは株式会社の任意となっているが、証券取引所に上場している株式会社については、2009年6月までに一斉かつ強制的に「株券不発行」に移行することとなっている」 http://www.jfits.co.jp/solution_service/keyword/noissue.html http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/47/naruhodo169.htm

syomajin
質問者

お礼

ありがとうございました。 定款で「株券は、1株券、10株券の2種類とする。」と記載している場合、定款の変更が必要なのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

株式会社は、株主が株式を売買できるように、株券を発行することが義務づけられています。しかし、中小企業などでは株券を発行しないケースがほとんどです。その法的根拠は、商法第306条「債券の発行」にあります。つまり、株主が自分の株式について、株券不所持の申出をしれば、株券台帳に「株券不発行」と記載して、株券発行を省略できます。

syomajin
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 そう言えば、どこかで株券は今後廃止されると聞きましたが、本当ですか?

関連するQ&A

  • 確認株式会社の株式総数と発行株数・種類

    例えば資本金1円で確認株式会社を設立する場合、定款に記載する発行株式総数、株券の種類、そして設立に際しての発行する普通株式数と発行価額はどのようになるのでしょうか。1円で1株発行するとすれば、発行総数はその4倍の4株、種類は1株券、設立の発行する普通株は1株とし、その発行価額は1株につき1円とするとなるのでしょうか。(発行済み株式数の4倍という発行総数の規定は生きるのでしょうか?) 払込の証明書の書式は経済産業省のサイトで新しく見つけたのですが、上記の解明はどうしてもできません。宜しくお願いします。

  • 議決権なしの種類株式を発行するための手続きについて

    現在、議決権なしの種類株式を発行しようとしています。募集株式発行に際して、株主総会での特別決議を行って、登記変更の届出を行わなくてはならないことまでは認識しています。 質問したいのは、今回の定款変更が「登記事項に係る定款変更」にあたるのかどうか、ということです。登記簿に書いてある内容には変更がないとも思うのですが、会社設立時に定款を提出しているので、もしかしたら法務局に届出が必要なのかも、とも思っています。 法務局のページを見ても、よく分からなかったので、詳しい方がいたら教えていただけると助かります! http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html <現状> ・定款に規定している発行可能株式総数は1万株。 ・定款に規定している株式の種類は普通株式のみ。 ・普通株式1000株が発行済。 ・譲渡制限株式会社で、取締役会は設置していない。 <変更後> ・発行可能株式総数は1万株のまま。 ・普通株式を5000株、議決権なし株式を5000株に変更する。 ・発行済の普通株式1000株はそのまま。 ・第三者割当てで、普通株式1000株、議決権なし株式を1000株を追加で発行する。

  • 株式会社について

    有限会社法が廃止されて、株式会社一本化され資本金も一円からできるようになったようですが、株式会社というのは、一人でもできるのでしょうか?やはり規模の小さい会社でも株を発行しなければ、ならないのでしょうか?株を発行するというのは、会社側で決めることですか?永遠と発行したくなければ、しなくてよいのでしょうか?最初に株券を買ってもらうのは、誰がよいでしょうか?ご指導ください。

  • 株式発行と配当

    初歩的な質問だと思いますがご回答お願いします。 定款の発行可能株式総数を1000株にして、実際に発行された株式総数が300株だったとします。もし配当金が100万でたとしたら300株に対して配当するでしょうか、それとも1000株に対して配当で、700株分の配当は会社の資本金となるのでしょうか?

  • 発行可能株式総数の決め方について

    検索したのですが、見つからなかったので質問します。 定款に記載する各項目は以下を予定しています。 ・株式の譲渡制限あり ・設立時に発行する株式の総数 300株 ・発起人が引き受ける株式の総数 300株 ・資本金の額 300万円 ・1株あたりの金額 1万円 ここで、定款に記載する発行可能株式総数は、どのように決めればいいのでしょうか。 将来の成長を考えて、5000万円までは増資できるようにしようと考えており、 上記の条件では、発行可能株式総数は5000株となります。 この場合、増資のために4700株を発行してしまうと、 自分の株は300株なので総発行数の半数を 下回ることになると思うのですが、問題ありませんでしょうか。 それとも、増資を行う際には、通常定款の変更も行うものであり、 1株の価格を上げる、などで新規発行数を抑えるなどの処理を行うものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 株券の発行について教えてください

    定款にて株券不発行を定めていますが、 株主の代理人(弁護士)から、 株券の発行を要求されました。 株券不発行(定款で定めている)である旨を伝えても、 代理人は「会社法第215条第4項があるので、 発行しなければいけない」と主張してきます。 ちなみに譲渡制限株式会社です。 代理人(弁護士)の主張は正しいのでしょうか? また、私は単なる嫌がらせととらえていますが、 株券の発行を要求されるのには一般的に見て、 何か目的があるのでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

  • 有限会社の株券につきましてお教えください。

    有限会社の株券につきましてお教えください。 祖父が無くなりまして、遺産整理をしております。 今まで株など所持すら見たことも無かったもので困っております。 そこで、質問なのですが、有限会社の株を数社、所持してたことが分かったのですが、 有限会社の株は、株式会社と同様に、株券印刷され発行されているものなんでしょうか? 有限会社 数社は、全て30年ぐらい前から設立してるみたいです。 現在でも存在してるのはわかってるのですが、祖父が全て管理していたため 社名が分からず名義変更するにも困っております。 株式会社の株券は、保管されていたのですが、有限会社の株券が分からないため できましたら、株券発行に伴なう、新法と旧法の違いも何卒何卒ご教授頂ければ幸いです。

  • 会社設立 株式会社 株券の発行

    会社設立 株式会社 株券の発行 はどのようにしたら良いのでしょうか? 新会社法で原則株券は発送しないということで 定款にまず記載まではわかったのですが そのあとどうしたら良いのかわかりません。 また何%かは自分で持ってないと 会社を乗っ取られるのですよね? 資本金500万は 自分でためたので あとは200万分位 株券を発行し集め 資本金700万 といった形にしたいです。 それと利益分配は 原則何もしなくて良いのですよね? 勿論かなり儲かったら 配当を出したりする予定ですが・・。

  • 株式の発行について

    株について理解があまりできませんので、是非教えて下さい。 ”株は市場から資金を調達するためにある”と聞いたことがあります。これは、企業が資金が欲しくて株式を発行するということなのでしょうか? また、そうすると既存の株主が持ってる株券の価値が下がるように思うのですが、これは間違いでしょうか?例えば60%の株を保有していた人が40%に下がってしまうということです。 変な質問をしているかもしれませんが、是非お願い致します。

  • 事業報告書「株式の概況」について(不発行の場合)

    会社法制定を受けて、当社は株券不発行会社となったのですが、事業報告書の株式の概況欄の「株式の発行状況:会社が発行する株式の総数」について、これまでは2400株としていたのですが、どうなるのでしょうか。

専門家に質問してみよう