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預金の相続
親が亡くなったとき、銀行に言わないでも預金をおろせますよね。定期は全て普通預金にしてあります。
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遺族の誰かが銀行に預金者が死亡したことを伝えない限り下ろせます。 新聞のお悔やみ欄や銀行の営業員が葬儀の案内を見かけた場合、自主的に名義人の口座を凍結することもあります。 銀行口座が凍結されているかの確認は「ATMによる残高証明」を行うのが最も簡単です。 残高証明ができない場合には口座が凍結されている可能性が高いです。
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- asciiz
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銀行に通知がいかない限り物理的に下ろすことは可能ですが、論理的にあなたのお金になったわけではありません。 あなた名義の口座に入れても、やはりあなたのお金ではありません。 亡くなった日付時点の口座残高を元に、相続財産を集計します。 そして相続人全員で、遺産分割協議をします。 いくらかの財産があなたに行くならば、その勝手に下ろした分の預金分が差っ引かれます。 下ろしたぶんが多すぎるなら、他の相続人に必要分を引き渡さなければなりません。 結局、勝手に預金を下ろそうと下ろすまいと、遺産分割協議において差異は出ません。 トラブルの元にしかならないので、葬式代等で必要なもの以外は勝手に下ろさない方が良いでしょう。
- f272
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銀行に気づかれなかったら全額下せますが,ちゃんと遺産分割しないと他の相続人から文句が出ます。
- toratora(@aasjetto)
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死亡届が出た時点で現金などは遺産相続の対象になるのでおろせなくなります
- qwe2010
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親が死んだとき、死んだと銀行に伝えれば、預金は凍結されて、おろすことができなくなります。 しかし預金の何パーセントかは、葬儀のために卸すことができるようになりました。 銀行に伝えなければ、すべて下すことができます。
補足
普通預金はおろせますよ。
- SPROCKETER
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御両親が亡くなった時は、早期に銀行で死亡手続きをした方が良いです。その前にやるべきことは、まず、預金を引き出して、預金残高を出来るだけ少なくする事です。預金残高が多いと証明書を多く提出しなければならなくなり、手続きが面倒になるからです。たとえば、預金残高が10万円と100万円では、必要書類の数が2倍ぐらい違います。 引き出したお金は自分の口座に入れて置くか、親族で分けた方が良いでしょう。預金残高の金額が多い時(3000万円以上)は相続手続きをして相続税を支払わなければならない事もあります。 定期預金は引き出せないので、必要書類を整えて銀行に渡さないと手続きが完了しません。実印と印鑑証明(相続人全員)は忘れずに持って行ってください。
補足
前もなんぼでもおろせましたよ。