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自転車の路上駐輪について

「自転車等放置禁止区域」というエリアがありますが、これは、区域内では路上駐輪NGで駐輪場に停めてください、ということですよね。 では、区域外では自転車を路上に停めててもいいんでしょうか。もちろん邪魔にならないところに、数十分から数時間程度だけです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1553/4703)
回答No.1

区域外なら、邪魔にならないところに短時間なら大丈夫かと思います。 でも「自転車等放置禁止区域外」であっても下記の法規があります。 ------------------------------------------------------------------------------- 道路交通法第44条では、車両(自転車も含まれます。) は、交差点、道路の曲がり角、横断歩道から5メートル以内の場所に、駐停車してはならないと定められています。 ------------------------------------------------------------------------------- また、次の法律も守る必要があります。 ------------------------------------------------------------------------------- 他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害であり、車道上に放置することも駐停車禁止・駐車禁止の場所(道路交通法第44条・第45条)なら違法駐車である。 -------------------------------------------------------------------------------

Keis_425
質問者

お礼

法令について詳しく書かれていたのでベストアンサーにさせていただきます。 皆様ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.5

道交法にも自転車の駐輪を禁止する条文はありません。それぞれの自治体でつくる条令です。 だから駐輪に関するルールはそれぞれの地域により違っています。 あなたのお住まいの地域での条例を調べてみてください。 市役所 区役所 町役場などに問い合わせるのが最善だと思います。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.4

自転車等放置禁止区域とは、駐輪禁止のことではなく、放置を禁止する地域のことです。 「その区域では、市長が区域内に放置された自転車等を直ちに撤去することができる」 と言うことだと思います。 放置の定義は、自治体によっても違いはあるかもしれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18264)
回答No.3

交差点、道路の曲がり角、横断歩道から5メートル以内の場所では駐停車禁止です。また自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂やトンネル、自転車横断帯の前後の側端から前後に5メートル以内の部分なども駐停車禁止です。 それ以外で駐停車禁止なのが、条例で決まっている放置禁止区域です。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1955/7565)
回答No.2

自転車等放置禁止区域に停めると持って行かれて引き取り手数料(私の地域では5500円)をボッタクられるのだ。 区域外でも邪魔になり目に付くと持っていかれる可能性はあります。 役所が勝手に作る条例は恐ろしい。

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