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既婚者の方とセフレになったら慰謝料請求されますか?

既婚者の方からセフレに興味無いかと言われ、責任を負わすことは無いと言われましたが、本当に大丈夫なのでしょうか? 不倫とセフレの違いがよく分かりません。。。

みんなの回答

回答No.6

セフレ=不倫 大丈夫じゃありません。 最悪の場合、奥様に慰謝料請求されます。 もし職場なら飛ばされ噂になります。 でも、貴方にその覚悟があれば大丈夫

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2401/16035)
回答No.5

請求するのは奥さんだから本人は請求しないかもしれないけど。 奥さんからは、される可能性が有る。

回答No.4

「不倫とセフレの違いがよく分かりません。。。」 不倫だのセフレだのは、世間が勝手に使っている「俗語」ですから、定義がありません。定義がないので、違いも確定していません。使っている本人が自分の勝手な認識で使い分けているだけです。 法律上では「不貞」という言葉があります。「不貞」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを意味します(最高裁昭和48年11月15日判決)。 自分達が、あるいは回りが不倫だのセフレだの言っても、その相手は妻に対して「不貞」を働くことになります。 そして不貞を働かれたがわ、今回はその既婚者の妻は不貞を働いた夫と、性的関係をもった相手、つまりあなたに対して慰謝料を請求することができます。 「責任を負わすことは無いと言われましたが」 それを決める権利は不貞を働いた夫になど一切ありません。決めるのは妻の側。夫と既婚者であることを承知で性的関係を持った女、どちらにでも、あるいは両方にでも慰謝料の請求を行えます。 相場的には、多くの弁護士事務所が「請求額は300~500万、訴訟などで決定する支払額は50~300万」程度と言ってますね。 不倫とセフレ、相手が既婚者なら違いなんてありませんよ。

  • shioyu
  • ベストアンサー率24% (224/907)
回答No.3

既婚者の人が、 配偶者の人以外の 異性と関係を持ったりしたら、 不倫だという扱いにはなりますね。 例えば、セフレでも、 そのような扱いにはなります。 既婚者の相手が 質問者様に責任を負わす事はないと 言われたそうですけど、 相手側も責任は あるという事かな?と思うので、 慰謝料請求までは しないんじゃないですかね。 既婚者の夫婦どちらかが、 訴えるとなったら、 慰謝料を請求できる権利もある というのはありますけどね。 そこは、既婚者の 意志次第にはなるので、 既婚者相手に 関係を持ったら、 その怖さはありますよね。

回答No.2

夫婦は法律で守られています 夫婦で共に過ごす時間を横取りしている 倫理的にやってはいけない事ですから 妻子ある男性と個人的なおつき合いをして 奥さんが不快に思っても不倫 性交渉をしても不倫 男を性処理だけの相手としていてセフレと呼んでいても 不倫には変わりがありません 慰謝料を奥さんが請求して  夫婦仲よく過ごしている  美人局のような人もいます

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.1

既婚者と複数回セックスするような関係になったら、それは不倫です。 相手の奥さんはあなたに慰謝料を請求する権利を持ちます。 相手が「責任を負わすことはない」って言ったって、請求するのは相手の奥さんですから関係ありません。 不倫とセフレの違いは、法的にはほとんどありません。 違いとしては、不倫だったら「あなたが好きだ」っていって迫ってくるけど、セフレだったら「人間的には興味ないけど、セックスだけしたい」ってことです。 とても正直な相手だと思います。

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