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財布を置き忘れて110した場合
心当たりある場所に行ってなかったので110番した その数日後に善意な第三者が警察署か交番に届けてくれた この場合、せっかく善意で届けてくれたとしても、届けるまでは容疑者の扱いを受けないといけないのですか? 万が一、警察までに届けに行く途中、職務質問に合い財布が出て来たら現行犯逮捕されるのか?
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- jg5dzx
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110番通報は、不適当です。 110番も119番も、年中無休で24時間職員を配置している、「非常通報用」です。 目の前で財布をひったくられて今、犯人が逃走しているとか、置き忘れた物件が人の生命に直結するモノであるとかなら別ですが、財布を置き忘れただけで110番通報などすると、本当に緊急性のある通報が後回しにされてしまう可能性があります。 相談電話や、警察署、交番などに出向くべきでしょう。 財布を拾った人物は、届け出るまで容疑者の扱いを受けるか。 日本は法治国家であり、推定無罪つまり「疑わしきは罰せず」の原則がありますので、いきなり犯人扱いされたり、現行犯逮捕されることはありません。 届け出に行くまでの間に、警察官から職務質問を受ける可能性もゼロではありません。 隠す必要もないので、「警察に届け出に行く途中でした」と言えば良いでしょう。 そうすれば、「警察署まで同行しますから、一緒に行って届け出をしましょう」と言われるでしょう。パトロール中の警察官は、現場で落とし物を受け付けることが出来ないので、警察署か交番まで出頭して届け出なければならないそうです。 数か月前に拾ったのに「今から届け出に行くところだった」とか、複数の財布や身分証明を拾った等、「疑わしき」物件だった場合は、かなり詳しく事情聴取されるでしょうが、拾った財布を持っているだけでは「現に罪を行い、又は行い終わった」場合には当てはまらないので、必要な捜査の後に通常逮捕される可能性はありますが、その場で現行犯逮捕される可能性はありません。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (722/1621)
「持っている」段階であれば「そう感じる」可能性はあります。警察官の口調、態度、本人の感受性次第でしょうが。実際、最初は猫ばばしようと思っていたが怖くなった、親や友人などに諭されて届ける気になった、そういう人はいますから「数日後」だとその疑いは当然出て来ますので、詳しい事情を聴かれるでしょうから。 「職務質問に合い財布が出て来たら現行犯逮捕されるのか?」 いいえ、それはありえません。「現行犯逮捕」できるのは、「犯罪行為の最中または直後である」ときだけ。 まともに話ができる程度の年齢なら、「○○でこの財布を拾ったので、△△警察署(派出所)に届けにいくところです」くらいは言えます。それも言えない年齢なら、そもそも逮捕対象にはなりません。当然、警察官は「ではこちらへ」と案内し、事情を聴くでしょう。
お礼
- toratora(@aasjetto)
- ベストアンサー率16% (225/1399)
110した段階で事故ですか事件ですかと聞かれますから 事件として扱われています。 中身の必要なものだけ抜いて届けているかもしれません 当人が中身を確認して何も減っていない 確かに自分のものだと証明されるまでは 盗まれたものかどうかわかりませんから容疑者です
お礼