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社会保険と事業規模 

先日、ネットニュースで、社会保険加入枠が拡大される予定だと 知りました。厚生年金に関しては、企業の規模に関係なく20時間以上、仕事をしている人が加入対象になる(予定)とのことでした。 こちらで質問させて頂いたところ、再来年頃、事業規模撤廃では? との意見を頂きました。 何か新たな情報を知っている方がいましたら 教えてください。具体的には、いつごろ撤廃されますか。 転職活動中で、今後、保険との兼ね合いでどうするか考えたいと思っています。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8531/18262)
回答No.3

> どこのニュースで最新情報を得ておられるのですか。 例えば https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2023/2023_basicpolicies_ja.pdf これの6ページ(多様な働き方の推進)のに,「このため、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、2028年度までを目途に実施する。」と書いてある。

ayumcom
質問者

お礼

有難うございました。 政府系のHPを見る機会はないので、自分で情報を探せるか 分かりませんができるなら最新の情報を常に知っておきたいと 思いました。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (291/1074)
回答No.2

社会保険加入が義務づけられる条件は、  ・週の所定労働時間が20時間以上  ・所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)  ・2ヶ月をこえる雇用の見込みがある  ・学生ではない 2024年10月からは、社会保険を適用する企業の範囲がさらに拡大します。 具体的には従業員51人以上の企業まで対象となるのです。 これにより、多くの企業においては、実質的な社会保険料が発生する壁は105万6000円となります。 これまでパートやアルバイトで年収130万円未満の方は、夫(妻)の扶養に入り、社会保険料の免除や扶養控除の適用となるメリットがありました。 しかし、今回の適用範囲の拡大によって、あらたに社会保険料を支払わなければならない人が一定数出てきます。 これまで社会保険料を支払わずに済んだパートワーカーの一定数において、2024年10月から保険料負担者が増えるでしょう。 社会保険料以上の労働をすれば将来厚生年金がプラスされるので得だと思いますが世のパートワーカさんのはとんどが扶養内で働きたいと考えているのには疑問しかありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8531/18262)
回答No.1

雇用保険加入に関しては現在は週20時間以上ですが2028年度から週10時間以上になる予定です。

ayumcom
質問者

お礼

有難うございます。 雇用保険の加入条件と社会保険の加入条件に不一致が 生じそうですね。どこのニュースで最新情報を得ておられるのですか。 素晴らしいですね。

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