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トラックドライバーの改善基準告示について
運送会社の運行管理者をしております。 分割休息について、不明な点があります。 休息を一回で取ってしまう場合、11時間以上を基本とし、最低9時間と決められております。 分割休息だと、一回が3時間以上となった場合、最低時間となりますが、この場合、業務後点呼が必要となります。 しかし、一回目3時間、二回目で11時間(合計14時間)とれた場合はどうなのでしょうか? この場合も一回目と二回目で点呼が必要でしょうか?それとも二回目の天下だけで良いのでしょうか?
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- toka
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回答No.1
分割休息であっても休息中はドライバーの自由行動(会社の指示や拘束を受けない)なので、飲酒や体調を崩すリスクを負います。従って1回目、2回目とも点呼が必要です。