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障害年金について
保険料を7月分までしか納めていません。これで来月の15日に障害年金を受け取ることが出来るのでしょうか?
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因みに。 受給が決定した障害年金が受け取れなくなるのは、数年に1度の「障害の再認定」で、医者の診断によって「障害が軽減したか快癒して、年金の支給の必要がなくなった」と判断された時だけです。 そうじゃない限り、1度受給決定された年金が不支給になる事はありません。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
20歳になってから初診日までの期間で、3分の2以上の月数が納付済みであれば、障害年金の受給資格があります。 初診日までに受給資格があれば、初診日以降に未納があっても年金を受け取れます。