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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が仕事を辞めるのですが・・・(長文です))

妻が仕事を辞める。扶養や報酬収入についての質問

このQ&Aのポイント
  • 妻が仕事を辞めることになり、扶養や報酬収入についての疑問があります。具体的には、妻が辞めた後の扶養の手続きや税金の申告、現在の社会保険や厚生年金の扶養について、また二人で在宅の仕事をする場合の収入の分け方や確定申告について教えていただきたいです。
  • 妻の仕事辞めに伴い、扶養や報酬収入についての疑問があります。具体的には、妻の扶養の手続きや税金の申告方法、現在の社会保険や厚生年金の扶養に関して、また二人で在宅の仕事をする際の収入の分け方や確定申告の手続きについて知りたいです。
  • 妻が仕事を辞めることになり、扶養や報酬収入についての調査をしています。具体的には、妻が仕事を辞めた後の扶養の手続きや所得税の申告方法、現在の社会保険や厚生年金の扶養について、また二人で在宅の仕事をする際の収入の分け方や確定申告の必要性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.所得税の扶養(控除対象配偶者)は、1月から12月まで年収が103万円以下の場合に扶養になれます。 今年は既に103万円を超えていますから、来年1月から扶養になれます。 又、妻が所得税の扶養になると、夫が会社から家族手当を支給され場合が有りますから、会社の規定を確認しましょう。 更に、妻の所得税については、年の途中で退職した場合、年末調整が受けられませんから、確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 又、1年間を通して勤務した場合を想定して、源泉税を控除していますから、年の途中で退職した時には、確定申告をすると源泉税の一部が還付される場合があります。 このように還付になる場合は、1月から、税務署で確定申告を受け付けています。 2.社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)について は、社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 従って、失業給付を受けない場合は、退職の翌日から扶養になることが出来ます。 なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有りますから、健康保険組合にお聞きください。 なお、夫が国民健康保険の場合は、国保には扶養という制度が有りませんから、夫とともに国保に加入することになり、前年の所得によって保険料が計算され、現在の保険料に加算されます。 更に、夫が国保の場合は、妻が今までの健康保険の資格を2年間継続できる、任意継続を選択することも可能です。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の申請は、退職から20日以内に社会保険事務所又は健康保険組合に申請をします。 任意継続については、下記のページをご覧ください。 http://www.active-heart.com/daigaku/keizai/0304.html 3.二人で行なっている場合は、きっちりと区分できない場合は、収入も経費も2分の一づつにわけて、それぞれの利益(事業所得)として申告をする必要が有ります。 今年の分については、給与所得と共に確定申告をすることになります。 事業所得は、収入-経費=利益(事業所得)となります。 又、妻の事業所得が、年間38万円を超えると、夫の所得税の扶養になれません。 社会保険については、妻の事業所得が130万円を超えると夫の扶養にはなれません。 なお、事業所得については、過去の質問に回答していますので、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1021434
tsutomu37_g
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。妻も大変喜んでおりますので、退職後の手続き等がスムーズに行えるかと思います。

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