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1人役員の休業補償ってないのでしょうか?

有限会社を営んで18年目です。 従業員は無く,私(取締役:63歳)だけです。 15kgの商品を持ち運びする仕事です。 ここに来て「変形性膝関節症」で仕事がままならない状態です。 休業した場合,給与等の補償制度ってないのでしょうか? 本来,取締役は「労災」がきかないのは知っています。 ただ,一人で営んでいる場合は従業員扱いできないのでしょうか? 例えば,廃業した場合で一人で仕事をしていたことが証明されれば,「失業保険」が支給されると聞いています。 (質問) 同様に給与等の補償される制度ってないのでしょうか?

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2018/6682)
回答No.4

健康保険は国保でしょうか? 事業主として協会けんぽなどに入っていたら傷病手当を請求できますが。 生命保険は自分が死ぬ方に賭ける「賭け」です。労災も健保同じ、掛け金を払っていなければ勝つこともできないですね。 掛けないのに勝てるのは生活保護ぐらいでしょう。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11125/34629)
回答No.3

要するに労災申請をしたいってことですか?もし労災申請をしたいなら、そもそも労災保険に加入していないといけません。一人親方が「経営者であり、従業員」という解釈で労災保険に加入できるってのはあるみたいですけど、今回こういう質問をしているということは、労災保険には加入していないということですよね? でもどちらにしても、もし仮に質問者さんが自分の職場で仕事により健康を害してしまったなら、経営者の職場の従業員に対する安全管理に問題があったってことになるんじゃないですかね。 つまり従業員質問者さんが会社を訴えて、経営者質問者さんが従業員質問者さんに休業補償するってことになるのではないかしら。 というか、そもそもご自身の不慮の事故や病気によって働けなくなったときの所得補償とかはそういう所得補償保険とかがあったかと思います。 本来はそれで対応するということになるかと思いますが、そちらも元々ご加入がなかったということですよね。もし加入されていればそれを使えばいいだけですから。保険料は経費にもできました。 そもそも仮に給与等が補償されるとしたら、そのお金はどこから払われるものだと想定されておられますか。国とか都道府県、市区町村?だとしたら、どういう名義で? 本来は従業員の安全管理は経営者の責任ですから、従業員質問者さんの健康が害されないように働かせるのは、経営者質問者さんの責任ということになりませんか。

kfjbgut
質問者

お礼

一人親方も労災保険に入れるみたいですね 私の勘違いでした

  • t_hirai
  • ベストアンサー率28% (222/788)
回答No.2

質問の内容とは異なるのですが、アシストスーツなど利用されるのが良いかと思います(すでに使用していたらすみません)。 https://cf-robo.com/standingwork_as/

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1031/3187)
回答No.1

役員に休業補償はいらないでしょ 本来、役員は役員報酬を株主総会で決める物で、勤務した、しないは関係ありません 失業保険の支給を考えてるなら会社は失業保険に加入し保険料を払ってますか? 失業保険は労働者に対して加入する物で、労働者と会社が共同で掛けます 保険料を支払ってないなら失業保険の給付はありません

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