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お金の貸し借り

友人同士の間でお金の貸し借りがあって 例えば返済が滞った場合って 弁護士に依頼したら回収って可能なんですか?

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回答No.5

追記 基本的な流れ 普通郵便で督促状を出す ↓ 内容証明郵便で一括返済請求書を送る ↓ 債務を確定する為の裁判を起こす ↓ 勝訴して債務が確定したら、裁判所に強制執行(差し押さえ)の手続きをする(事前に勤務先や銀行口座を調べておく) ↓ 差し押さえ額が返済額に達するまで差し押さえを繰り返す なお、判決債務は2年で時効になるので、差し押さえが空振りし続けて2年経つと、時効で回収出来なくなります。

回答No.4

>弁護士に依頼したら回収って可能なんですか? 弁護士や裁判所は回収してくれません。 弁護士や裁判所がやってくれるのは「債務の確定」だけです。つまり「債務があるよ、と、法的な御墨付きが得られるだけ」です。 回収するには「確定債務」を武器にして「差し押さえ」をする必要があります。ですが、差し押さえしても、確実に回収できる保証は1ミリもありません。「銀行口座を差し押さえたら残高が数百円だった」とか「給与を差し押さえしようとしたら無職だった」なんて事が起きます。 基本、友人同士や親族間のお金の貸し借りは「あげたつもりで貸す」ことになります。

回答No.3

状況によります。 ・法的に通用する、借用証の類があること。 ・弁護士費用を払っても黒字になる額であること。 ・回収可能であること。例えば無職、資産なしでは不可能。 条件が揃えば引き受けてくれるでしょう。着手金相場が10-30万円、成功報酬10-20%あたりが相場。

回答No.2

お金を持っていない人から取ることは誰にもできません。 どうせ持ってないでしょ。返済を滞らすくらいなんだから。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6920/20475)
回答No.1

金額次第です。少なくとも100万円以上でないと引き受けてくれないかもしれません。 依頼する側のほうも 100万円以下では 弁護士費用がかかり過ぎて 貸したお金が戻っても赤字になったりします。 60万円以下だったら 簡裁で本人訴訟にすれば 訴訟費用は印紙代数千円だけです。1回だけで決着がつきます。

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