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誰かを扶養しているのか調べたい
私は離婚したことがあります。 いろいろあり、私は、元配偶者と子供とは縁を切っています。 離婚するまでの婚姻期間に、私は、元配偶者と子供(成人している)のことを扶養していました。 離婚が決まったときに、元配偶者に扶養を外してもらう手続きをして貰いました。 今頃気付いたのですが、子供はその手続き(私の扶養を外れる)を行ったのか分かりません。 ※「分かりません」については、離婚が決まってから、子供とは顔を合わせてないからです。 離婚後、連絡を一切断ち切っているので疑問と、扶養していたら嫌なので不安です。 前置きが長くなりましたが、 離婚したのは最近です。 成人している子供や誰かが、私の扶養に入っているのか確認できる方法はありますか? 税法上の方と、社会保険の方で、 私は、誰かを扶養していないのか確認したいです。 真面目な回答をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
> もし今後、正社員で働いて自分が社会保険に入ったときに、離婚前まで扶養していた成人の子供を自動で扶養することになるのですか? 自動的にはなりません。あなたが申請したら収入などを確認して扶養家族になるかどうかが決まります。あなたが申請しなければ扶養家族になることはありません。 > 子供が私の扶養に入る手続きをしたら、勝手に私が扶養していたという事はあり得ますか? 子供が勝手に扶養に入る手続きをすることはできません。あなたが手続きをするのです。 > 離婚するときに、子供は私の扶養を抜ける手続きをしていません。 あなたが正社員をやめて健康保険組合を脱退したときに、自動的に扶養家族も脱退します。健康保険証を返しましたか?返していないとしても健康保険組合の方で保険証を無効にするでしょうが...
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- f272
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> 自分が今、社会保険で無くても確認すれば教えて貰えますか? 社会保険でないとはどういうことでしょう? 国民健康保険や後期高齢者医療制度なら、誰も扶養していません。そういう制度はありません。 生活保護などで法定免除なら、誰も扶養していません。そのそも健康保険に加入していないのですから。 それとも過去に扶養していたかを調べたいのですか?この場合は、過去がどうであれ、今のことは今の健康保険に関して扶養しているかどうかを考えるべきでしょう。
補足
離婚する前の確実に扶養していた時期は、自分は正社員だったので社会保険でした。 離婚後、パートで勤務しているので社会保険では無く、今は国民健康保険ということです。 今は、自分が誰も扶養していないとは分かるのですが、 もし今後、正社員で働いて自分が社会保険に入ったときに、離婚前まで扶養していた成人の子供を自動で扶養することになるのですか? それと、健康保険組合で扶養の書類?か何かがあったとして、 子供の名前が残っているとか、いつでも扶養できるようになっているとか、そういうのは無いですか? 子供が私の扶養に入る手続きをしたら、勝手に私が扶養していたという事はあり得ますか? 離婚するときに、子供は私の扶養を抜ける手続きをしていません。 お金とか扶養の時だけ近寄られて、働かずに楽している子供の事が許せません。 なので絶対に扶養なんてしたくないです。 疑問点がどうしても気になって不安です。 何度も分かりにくくてすみません。 教えていただけると幸いです。
- f272
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> 税法上ですが、確定申告書と年末調整書類のどの部分に表示されていますか? 確定申告書では、第2表の「配偶者や親族に関する事項」のところ 年末調整書類では、給与所得者の扶養控除等申告書の「主たる給与から控除を受ける控除対象扶養親族(16歳以上)」のところ 元配偶者は控除の対象にはなりませので、もし書いていれば修正の手続きをしてください。子供については制約はありませんので、元配偶者と重複して書かないようにしてください。
補足
社会保険では、自分の加入している健保組合に確認してください。 との事ですが、 自分が今、社会保険で無くても確認すれば教えて貰えますか? こちらも教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
- eroero4649
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https://yamaguchi-rikonsoudan.com/kiso/fuyokojo こちらにあるように、質問者さんが父親(世帯主)であると仮定すると、奥さんと離婚して親権を奥さんが持った時点で、お子さんは父親の扶養に入ることが「できません」。 それでも何かの事情があって扶養したいときは、世帯主(父親)がそのような手続きをしないといけません。どういう手続きが必要なのかは、私はそういうことをしたことがないので分かりません。おそらく何かの書類を添えて会社に申請することになるのではないかなと思います。 そういう作業を一切していないなら、そもそも不可能なことですから、されているということはありません。 お給料明細を見れば「扶養控除」とかそういう欄があるんじゃないかと思いますけどね。質問者さん的には「離婚した子供が自分の扶養に入っているのは嫌だ」という感じのようですが、もしお子さんが扶養に入っていたら扶養控除が適用されますからそっちのほうが質問者さんの手取りが増えるんじゃないかなという気がします。 なので、万が一お子さんが扶養家族に入っていたとしたら、扶養控除がなかったことにされるので、むしろ税金を払えって請求書が来るんじゃないかなとさえ思います。
- f272
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> 税法上の方と、社会保険の方で、私は、誰かを扶養していないのか確認したいです。 税法上は、確定申告書あるいは年末調整書類であなた自身が控除の対象者として氏名を記入しますので、記入した覚えばないのならだれも扶養していません。これは毎年行うことです。 社会保険では、自分の加入している健保組合に確認してください。 なお国民健康保険であれば扶養という概念はありませんので、誰も扶養しません。保険料を支払うのが事実上の扶養と考えればよいです。
補足
税法上ですが、確定申告書と年末調整書類のどの部分に表示されていますか? 未熟ですみません。 教えていただけると幸いです。
お礼