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国民年金について

昨年度の所得が低く今年度住民税非課税の人は国民年金は減額措置の適用はあるのでしょうか? または減額措置の申請を自らしないといけないとかありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

国民年金保険料の免除は必ず申請が必要です。 個人住民税が非課税の人は、国民年金保険料は、原則として、申請すれば、全額免除になります。 詳細はこちらで確認のこと。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

その他の回答 (2)

  • nagata2017
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回答No.3

自分から申請しないといけません。 ただし 免除を受けると その期間の分として支払われる年金は減額されます。 「全額免除」期間の年金支給額は、満額の2分の1で計算されます。 年金額を4分の1だけ納付する「4分の3免除」期間の支給額は満額の8分の5、 半額だけを納付する「半額免除」期間の支給額は8分の6、 「4分の1免除」期間の支給額は8分の7です。 だからそれの救済措置として 後で収入が増えれば 追納することができます。ただし 2年を過ぎるとできなくなります。

  • kzr260v2
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回答No.2

>>昨年度の所得が低く今年度住民税非課税の人は国民年金は減額措置の適用はあるのでしょうか? どれだけ収入が減ったのかにもよりますが、税金か減免されているなら、そちら(国民年金や国民健康保険)の適用の可能性は十分にあります。 >>または減額措置の申請を自らしないといけないとかありますか? 自動的に適用してくれる自治体は聞いたことないです(もしかしたらある?) 役所の窓口にご相談ください。 住民税非課税の手続きをした際に、「保険や年金の窓口にも行って手続きください。窓口はこちらです」と案内されることがあるようです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

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