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自己破産前 財産

自己破産前に財産などを申告すると思うのですが 本人もしらない財産 名義のものなどあった場合 自己破産前に判明してやめることはできますか? 財産情報は弁護士が自己破産申し立て前に調べてくれるのでしょうか、、 回答おねがいします

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 同時廃止(現預金や資産がほとんどなく、管財人が付かない)の場合、資産は申立人の自己申告です。  少額管財(自営業者などで商売にかかわる資産があったり負債が何千万にも上る場合)は弁護士が管財人に選任され、受任中申立人に来る郵便を全てチェックすることで、財産を調べます。  同時廃止にせよ少額管財にせよ、破産手続開始後に意図的な資産隠しや特定の債権者にだけ弁済していることが判明すれば免責不許可の理由となりえます。

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