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選挙期間中に候補者を逮捕

選挙期間中に候補者が飲酒運転をしたら逮捕される。○か×か。

みんなの回答

回答No.3

× そもそも「飲酒運転」は必ずしも逮捕されるようなものではない。候補者であろうが、そうでなかろうが、必ずしも逮捕されるとはかぎらない。 但し、逮捕要件を満たした場合は逮捕されることがある。これに「現在告示されている選挙の候補者であるかどうか」は何の関係もない。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (112/294)
回答No.2

〇と✕が何を意味しているか分かりませんが、逮捕されます。 質問したいのは、選挙運動期間中の道路交通法上の特権とか、そう言うことなのかなと推察しますが、選挙運動の期間中であっても無くても、現行犯逮捕の要件を満たせば、逮捕されます。 これは、選挙運動中の立候補者や外交特権の有る外交官でも同じです。 犯罪が現行犯で、逮捕の要件があれば、逮捕されます。 逮捕された後、訴追されるかどうかの問題です。 選挙運動中の立候補者は、道路交通法の「一部」を免除されます。 例えば指定の駐車禁止場所や通行禁止場所駐車などです。 選挙カーを「お立ち台」「広報スピーカー」と言い張ることで、歩行者専用道路や交差点など駐停車禁止場所に乗り入れて車を停めていますが、警察は積極的な取り締まりをしません。 これも問題と言えば問題なのでしょうが、「選挙の自由を妨害された」と言われたくないので前向きの取り締まりはしないようです。 ですが、立候補者の特権はあくまでも「道路交通法の一部」でしかありません。 選挙に関係のない違反行為で、現行犯逮捕の要件を満たしていれば、現行犯逮捕は出来ます。 飲酒運転は、選挙運動に関係が無いと言えるので、現行犯逮捕は出来ます。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1303)
回答No.1

〇です。 飲酒運転に限らず傷害などでも現行犯の場合は逮捕されると思います。 ただ現行犯でない場合は犯罪が確実でなく選挙結果に多大な影響を与える可能性が大きいので選挙終了後に逮捕となると思います。

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