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有給休暇の支給対象日数について

DEMERARA151の回答

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回答No.1

勤続年数は「勤務の実態に即して実質的に判断されるべきもの」で、パート勤務から正社員登用の場合など実質的継続の場合は「継続勤務とみなされ」ます。当然有給休暇日数の継続期間に算入されます。(昭63・3・14労働基準局長通達150号) また、有給休暇は労働者の「当然の権利」ですので、"取得してはいけない”などと会社側が言う権利はありませんし、消化したことを理由に給与査定に影響することは許されません。 とんでもない前近代的な会社だと思いますので、一度労働基準監督署などに情報提供してみてはいかがでしょうか? 長年働いている以上複雑な所はあるかもしれませんが、他にもあなたと同じように不当に抑圧される方が出てこないためにも・・・

kasumisou
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。私は母子家庭です。上司は「失業率の高い現状では辞めたところで働き口が無いし,(地域柄)正社員雇用の求人は無いに等しいのだから再就職も難しいだろう。とにかく子供が病気だろうと仕事が最優先だ」と言います。おかしいとは思いつつも,言いくるめられてしまいます。私は,遊ぶ為に会社を休むのではなく,突発的な子供の病気や怪我に対応する為に取得したいのに,「子供の健康管理は親の務めなのだから」「会社にも権利があるのだから,会社が許可して初めて有給休暇に取得できる」とのことなのです。仕事は,2人いた女性の仕事を私1人でこなしております。子供が居る為,残業はできませんので家に持ち帰ってすることもあります。しかし「仕事をすればいいというわけじゃない」とも言われました。納得いかないことが多いのですが,有給休暇についてはパートからの継続勤務なのだからと話してみようと思います。本当にありがとうございました。

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