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「同担拒否」は訴訟可能か
Twitterで嫌がらせされています 私は同担拒否で嫌いなファンをブロックしていますが 捨て垢がブロックしたスクショをあげ 「◯◯さんのフォロワーをチェックしてブロックしている同担拒否」とツイートしました それを固定ツイートにしたまま推しや関連するアカウントにリプライしたり 推しや作品のアカウントにも 「なんでブロックしてるんですか?」と送られました(削除済み) 私のスクショは3ツイートのみですがネットストーキングか侮辱罪、名誉毀損あたりで訴訟できますか? すでに「訴訟する、調べたが相手の支払い能力は問題なさそうだね、あとは時間の問題だ」とハッタリで書いてしまったため引くに引けません 「ファンをブロックしている同担拒否」以外悪口は書かれてないので開示請求しても通りませんか? 推しには同担拒否を隠したかったです
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他の方が回答されていますが刑事事件として成立は先ずないしょうから警察に相談してもあなたが逆に説教されて返されるだけになるでしょう。 勿論民事で訴えることは可能です。 >「ファンをブロックしている同担拒否」以外悪口は >書かれてないので開示請求しても通りませんか? については発信者情報開示請求にX(Twitter)が応じるか?と言うとその程度では恐らく応じない可能性が高いです。 そうすると民事で訴えようにも相手の名前や住所等が分からないので訴えようが無いことにはなります。
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- eroero4649
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>訴訟する、調べたが相手の支払い能力は問題なさそうだね、あとは時間の問題だ どちらかというと、この発言のほうが脅迫罪に抵触する可能性がありますね。「ハッタリをかまして脅してる」わけですからね。 もし相手が「申し訳ありませんでした。いくら払えばいいですか?」といってきて、うっかり「じゃあ○万円でいいや」っていったら、その時点で恐喝罪が成立ですからね。気をつけたほうがいいですよ。 たぶん、余計にジタバタするとむしろ質問者さんのほうが追い込まれるんじゃないかなと思いますよ。相手が質問者さんのハッタリをスクショしてないことを祈るしかないですね。
- AlexJenifer
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「「ファンをブロックしている同担拒否」以外悪口は書かれてないので開示請求しても通りませんか?」 もちろん通りません。 「私のスクショは3ツイートのみですがネットストーキングか侮辱罪、名誉毀損あたりで訴訟できますか?」 できません。 ・ネットストーキングとは、メール、テキスト、ダイレクトメッセージ(DM)、SNSなどを用いて、嫌がらせや脅しをしたり、身体的危害を加えたりする行為です。まったく該当しません。 ・あなたは侮辱などされていないし、名誉を傷つけられてもいません。 「ハッタリで書いてしまったため引くに引けません」 しかたないですね。引かずに頑張って耐えることです。自分で撒いた種とか自業自得という言葉の意味を学ぶいい機会です。
何を訴えるの? 刑事事件(犯罪の場合の裁判)はならないでしょう、犯罪を構成してません 民事事件(損害を弁償してもらう)も、損害がないので無理ですよね そういう訳で難しいと思いますし、公判を維持できる年齢でもないのではないかと思います
その程度では不可能です。