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農地売買「国税局長が定める一定の倍率」を知るには?

知人の農地の売買の仲介をたまたま無償でしており双方共に相場を知りたいとの事でした。 そしてネット情報から「農地については、農地法などにより宅地への転用が制限されており、また、都市計画などにより地価事情も異なりますので、これらを考慮して、農地の価額は次の4種類に区分して評価します。」「(1) 純農地(2) 中間農地(3) 市街地周辺農地(4) 市街地農地」との事から農業委員会で調べたら農振物件との事で(1)でした。 そこで「純農地および中間農地の評価・純農地および中間農地の価額は、倍率方式によって評価します。 倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。」との事から税務課を訪ねたら本人ではないとの事から89.7円/㎡のメモを無償で渡されました。 ここに掛けるべき「国税局長が定める一定の倍率」が分かりません。 いったい、これは何処でどの様にすれば知る事が出来るのでしょうか? これ等の事柄にお詳しくご存じの方は具体的にお教え下さい。 どうぞ、宜しくお願い致します。

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回答No.2

前にも書きましたが、下記ページから見られます。 各都道府県の評価倍率表、一般の土地等です。 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

その他の回答 (2)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11095)
回答No.3

農振物件は、農地として使わなければならない地域。 家を建てたり、駐車場などにしてはいけません。 相続税の計算では、固定資産税評価格×1.1倍 数千円程度でしょう。 将来的に、宅地転用され、家を建てることができるなら、 値段は高くなりますが、その見込みがないのなら、 安いままでの売買となります。 数十万円程度でよいでしょう。 土地は使わなければ、ゴミ以下の評価です。 持っていれば、マイナスの資産です。 農地価格は、固定資産税にかかれていますので、売主に聞けばよいです。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/829)
回答No.1

毎年、7月1日に国税庁より発表され、国税庁のHPで見れるようです。

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