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控訴について

交通事故が3年前にあり、既に当人同士で自分の車は自分で直そうと合意があり話が済んでいたのに 時効寸前の1日前に相手の保険会社が裁判を起こしてきました。 相手は車両保険に入っていたので既(3年前)に払った分を保険会社がこちらに請求してきたのです。 今まで何の音沙汰もなしにいきなり裁判です。 当人同士で話し合った際にはこんな大事になるとは思っていなくて相手の一筆がなかったので今回頼みに行くと保険会社から書かないように言われていると言う始末です。 事故の詳細は 当方の車が右折する際に青色矢印が出たので右折しようと交差点に入った瞬間に 相手は対向車線から猛スピード(相手はスポーツ車)で当方の車に当たってきました。 事故当時は警察にそのように述べたのですが事故証明には3年も経っているせいか詳しい書面がなく、信号の色など述べたことが載っていません。 1審は既に終わり相手がスピードを出ていたこと、 (相手車は高速の下の道路なのとスポーツカーなので本当は150キロほど出てたのに80キロで計算されています。) 信号の色は相手車は青だったと言い張り、それが何故だか通っていて、当方の車が当たったことになっています。 口頭弁論で相手も自分がぶつけたと言っているのに何故だか当方が当てた判決になっているし、信号の色も当方の主張を聞いてくれていません。スピードも80キロのはずがないです。無茶苦茶な判決です。 当方は任意保険に入っておらず1審は弁護士を付けずに5:5との判決が出ました。 また、同じように信号の色を逆手にとって裁判を起こされた被害者の人がいますが弁護士を最後まで入れずに1審で負けたが2審で勝ったそうです。その方は気が強いのですが当方は初めての大事故で初めての裁判でああいう場所では緊張してしまいます。 控訴しますが 控訴状の書き方や闘い方、大阪でこのような事案に強い弁護士の紹介など よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

それは厄介ですね。 大阪弁護士会に適当な弁護士を紹介してもらってください。 結構まずい状態と思われます。 問題となるのは、相手が車両保険を使ってしまったことです。 当事者間で示談するときには決して保険を使ってはだめだったのです。 車両保険を使うと、契約者の過失でない分について保険代位といい、保険会社が求債権を獲得します。 今回はその部分について請求してきたものと思います。 本当は両者の損害額が同額で、過失割合が5:5であれば過失相殺により支払がないことになります。 つまりご質問者の損害額を相手保険会社に請求し、その請求額と上記保険会社の求債権の請求額が同額であれば、過失相殺で支払はなくなります。 仮に両者の金額が同額でない場合でも、その差額の支払だけで済みます。 で厄介というのはご質問者側から保険会社に対する請求は時効にかかってしまったからです。 時効の1日前にというのは、、、、狙っていたとしか思えません。ちょっとあこぎですね。 この場合過失相殺しようにもそこで困ってしまう。 ご質問者と相手の過失割合については判決では5:5となっているということは、どちらの主張も決定的信用性に欠けるために、痛みわけにしたのだと思われます。 で、何故こんなことになったかというと、保険会社としては時効一日前というあこぎな点を除けば、本来負担する津様のないものまで負担している、つまり損害を受けているので請求は当然であり、問題はその相手が保険会社から自分の責任部分の支払を越えてご質問者の責任部分の支払まで受けていることなのです。 初めの話では双方自分の負担で修理するという約束からすれば、保険会社から請求されている金額はその相手の方が負担すべきものだったのです。 おそらくですが過失割合はともかくとして、ご質問者への請求が0になることはありえませんから、そのご質問者が請求された金額を相手に支払ってもらう=当初約束どおり双方負担とする という解決が一番現実的です。

JOJOJOJOJO
質問者

補足

早速の解答有難うございます。 800字制限があったために詳細に書けなかったので、ここで追記してご相談申し上げます。 信号の色が問題になっています。当方は青色矢印が出た際に進入したのですがその際には青色矢印の上が黄色でした。三叉路ではこのような信号がたまにあるそうです。それなのにそのような信号周期はないと言って判決文でもそれを指摘して当方の信号が青だったと思われるとされてしまいました。しかし実際に黄色の下に青色矢印の出る信号はたまにですがあって当事故の信号がそれです。裁判官は事故現場に調べに行かないのでしょうか。一目見たら黄色の下に矢印が出るのがわかるはずなのに、相手弁護士が黄色の下に青矢印が出ないと言って主張したらそのまま通っています。おかしな事です。今度は写真を撮って提出しようと思いますがどのように記載すれば良いでしょうか。 口頭弁論の際に青色矢印の前の色は何でしたかと質問されて緊張して咄嗟に赤色だったと間違って答えてしまいました。黄色と言い直しましたがその為に当方の信号が青色矢印だったのが不確かで当方の信号が青だったと思われるとの判決です。実際に赤だったら相手車も赤になるしそれもおかしな話です。どのように青色矢印が確かだったことを主張すればいいでしょうか。 相手車はレースにでも出るような車で新車購入価格が650万円します。購入後半年の時に事故だったそうです。また、その車は相手がローンを組んでいたために持ち主はローン会社で使用者が相手の会社名義になっています。半年経過しているのに700万円で計算してきています。これに対してどのように反論したらよろしいでしょうか。 当方の車はマーク2で減価償却で40万円としました。もっと高いはずなのに何分このようなことは初めてで古い車だからとそのように書いてしまいましたが書き直せますでしょうか。 相手は事故を7回も起こしているそうです。当方は初めての事故で実況見分もしていません。警察に青色矢印が出たことは述べましたが記録が残っていません。相手は慣れているのだから自分が青だと主張するのなら実況見分していたはずだと思います。信号を誤魔化したり、間違いだらけの主張をして当方に何も証拠がなくなってしまう3年ぎりぎりになって裁判をかけてきました。 判決は両者とも青で信号を通過中に相手車が60キロ制限の車道を80キロ出していたので5:5となっています。 ・青色矢印だったことは確かですし、相手は馴染みの道路脇の店を見ていたら突然当方の車が見えたので急ブレーキを踏んでハンドルを切ったと言っています。その間信号を見ていないはずです。 ・相手は80キロではなく法廷では80キロ以上で、レースに出る車だから150キロ出ていても100キロにしか感じないと法廷では述べていて、私たちには100キロか200キロかタコメーターをいちいち見て走っていないからわからないと言います。当方が交差点を渡る際に確認した際には相手車はいなかったのに突然ぶつかってきたのだから相手車は相当なスピードです。また相手車が当方の車に気付いた場所から急ブレーキを踏んで左にハンドルを切ったと言う場所からなら80キロならぶつからずに止まれていたはずです。 ・また当方の車が相手車にぶつけたと判決されていますが相手車が当方の車にぶつけたのは確かで相手も法廷ではそのように述べているのに裁判官はどうしてこんな書き方をするのでしょうか。相手は自分がぶつけたことは間違いないからと1審が終わった後で自筆で自分がぶつけたと書いた文書を当方が持っていますがどのように説明文を付けて提出すべきでしょうか。相手車は当方の前方を弾き飛ばしてその後自ら信号柱に当たって行ったために全損になっています。 本当に長々と質問させて頂いて恐縮です。 2審はどのような展開があるのでしょうか。1審の際には何もわからず口頭弁論の日も相手が呼ばれるだけで自分が質問されると思っていませんでした。口頭弁論の回数や、書類の上手な書き方など本当にわかりません。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

>時効寸前の1日前に相手の保険会社が裁判を起こしてきました。 (時効の期限を知っていて)時効中断のために訴えを提起したのでしょうから、当然のように思います。 >今まで何の音沙汰もなしにいきなり裁判です。 原告が保険会社であれば、当然のように思います。 >今回頼みに行くと保険会社から書かないように言われていると言う始末です。 これも、保険会社としては当然のように思います。 >事故証明には3年も経っているせいか詳しい書面がなく、信号の色など述べたことが載っていません。 交通事故証明書には、事故の事実が客観的に記載されているだけです。信号の色など双方の言い分が書かれているのは実況見分調書です。 ご質問の内容からは、 1 双方とも怪我はなかったので「物損事故」とし、当事者間で示談をした。 2 相手方は加入していた車両保険を使った。 3 (相手方が)保険会社に話さずに示談してしまったので、保険金の支払い手続きに時間が掛かった。 4 時効が近づいてきたので裁判を起こした。 というごく当たり前のことが伺われるだけで、質問者さんが何を憤慨しているのかよくわかりませんが、「嫌がらせのために時効直前に裁判を起こした。」とか「保険会社から相手方に連絡をして口封じをした。」などと保険会社の行動を勘ぐって、感情的になっていては勝てる裁判も勝てないでしょう。 事故が起きた道路の制限速度と、一般的な車の速度はどのくらいでしょうか。また事故直前のあなたの車の速度はどのくらいですか。この点が明確でないと仮定の話になりますが、制限速度50キロで、一般的には60~70キロで走る車が多い道路だとして、 仮に相手車が150キロで走っていたとすると、一見して異常な走り方で相手車が赤信号で停止しないおそれが高い(というか、ブレーキを踏んでも止まれない)ことは容易にわかりそうですし、にも関わらず、自分の信号が青になったからと言ってそのまま車を進行させたあなたの行為は不自然に感じられます(身の危険を感じて交差点に進入するのを躊躇うのが一般的なドライバーの行動ではないでしょうか。)。 一方、相手車が80キロで走っていたとすると、この道路を走行する車としては少し早い程度の速度なので、あなたも、特に気にとめることもなく「信号が赤になったのだから止まるだろう」と予測して右折を開始した、と考えるのが自然であり、80キロという認定になったのではないでしょうか。 >口頭弁論で相手も自分がぶつけたと言っているのに 双方の車の破損部位から、どちらの車がぶつけたのかは明白で、容易に証拠で認定できそうな気もするのですが、法廷で事実上そのような発言があったとしても、訴状や準備書面に書いてなければ「自白」に当たりませんので、訴状や準備書面をご確認ください。 どんなに優秀な弁護士でも、依頼者が感情的になって自らの主張に固執していては、力を発揮できません。 色々と書きましたが、まずはあなた自身が冷静になることが大切かと思います。

JOJOJOJOJO
質問者

補足

解答有難うございます。 800字制限があったために詳細に書けなかったので、ここで追記してご相談申し上げます。 当事故の起こった交差点は上が高速道路の下の一般道で信号と次の信号の間が開いていてかなりのスピードで他の車も走っています。当交差点は高速から降りてくる坂と重なって3車線になっています。(下の一般道は2車線)相手車は坂の次の道路(真ん中)を走っていました。また交差点にむけて対向車線はゆるやかなカーブになっています。当方は慎重に運転するタイプで必ず交差点で右折する際は対向車線を確認しますが相手車は見えなかったので進行すると突然相手車がぶつかってきました。無事故無違反で優良ドライバーとして長年表彰を受けています。 1審での争点は 信号の色が問題になっています。当方は青色矢印が出た際に進入したのですがその際には青色矢印の上が黄色でした。三叉路ではこのような信号がたまにあるそうです。それなのにそのような信号周期はないと言って判決文でもそれを指摘して当方の信号が青だったと思われるとされてしまいました。しかし実際に黄色の下に青色矢印の出る信号はたまにですがあって当事故の信号がそれです。裁判官は事故現場に調べに行かないのでしょうか。一目見たら黄色の下に矢印が出るのがわかるはずなのに、相手弁護士が黄色の下に青矢印が出ないと言って主張したらそのまま通っています。おかしな事です。今度は写真を撮って提出しようと思いますがどのように記載すれば良いでしょうか。 口頭弁論の際に青色矢印の前の色は何でしたかと質問されて緊張して咄嗟に赤色だったと間違って答えてしまいました。黄色と言い直しましたがその為に当方の信号が青色矢印だったのが不確かで当方の信号が青だったと思われるとの判決です。実際に赤だったら相手車も赤になるしそれもおかしな話です。どのように青色矢印が確かだったことを主張すればいいでしょうか。 相手車はレースにでも出るような車で新車購入価格が650万円します。購入後半年の時に事故だったそうです。また、その車は相手がローンを組んでいたために持ち主はローン会社で使用者が相手の会社名義になっています。半年経過しているのに700万円で計算してきています。これに対してどのように反論したらよろしいでしょうか。 当方の車はマーク2で減価償却で40万円としました。もっと高いはずなのに何分このようなことは初めてで古い車だからとそのように書いてしまいましたが書き直せますでしょうか。 相手は事故を7回も起こしているそうです。当方は初めての事故で実況見分もしていません。警察に青色矢印が出たことは述べましたが記録が残っていません。相手は慣れているのだから自分が青だと主張するのなら実況見分していたはずだと思います。信号を誤魔化したり、間違いだらけの主張をして当方に何も証拠がなくなってしまう3年ぎりぎりになって裁判をかけてきました。 判決は両者とも青で信号を通過中に相手車が60キロ制限の車道を80キロ出していたので5:5となっています。 ・青色矢印だったことは確かですし、相手は馴染みの道路脇の店を見ていたら突然当方の車が見えたので急ブレーキを踏んでハンドルを切ったと言っています。その間信号を見ていないはずです。 ・相手は80キロではなく法廷では80キロ以上で、レースに出る車だから150キロ出ていても100キロにしか感じないと法廷では述べていて、私たちには100キロか200キロかタコメーターをいちいち見て走っていないからわからないと言います。当方が交差点を渡る際に確認した際には相手車はいなかったのに突然ぶつかってきたのだから相手車は相当なスピードです。また相手車が当方の車に気付いた場所から急ブレーキを踏んで左にハンドルを切ったと言う場所からなら80キロならぶつからずに止まれていたはずです。 ・また当方の車が相手車にぶつけたと判決されていますが相手車が当方の車にぶつけたのは確かで相手も法廷ではそのように述べているのに裁判官はどうしてこんな書き方をするのでしょうか。相手は自分がぶつけたことは間違いないからと1審が終わった後で自筆で自分がぶつけたと書いた文書を当方が持っていますがどのように説明文を付けて提出すべきでしょうか。相手車は当方の前方を弾き飛ばしてその後自ら信号柱に当たって行ったために全損になっています。 示談の際も相手から申し出で相手車の高価さや当方は事故が初めてで争うのも嫌なので合意しましたがその際に1筆書いてもらっておく知識もなかったことが悔やまれます。 本当に長々と質問させて頂いて恐縮です。 2審はどのような展開があるのでしょうか。1審の際には何もわからず口頭弁論の日も相手が呼ばれるだけで自分が質問されると思っていませんでした。口頭弁論の回数や、書類の上手な書き方など全くわかりません。 よろしくお願い致します。

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