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裏金議員 懲戒免職

公務員がわいせつしたり、万引きしたら懲戒免職です。なぜ裏金議員は懲戒免職にならないのですか?、

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  • eroero4649
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回答No.4

国会議員は、被選挙権を失ったときに強制的に退職となります。被選挙権を失う主な理由は、禁固刑以上の刑に処せられた者です。稀ながら過去に何人かそういう人がいるみたいです。 また他の方法としては、参議院と衆議院にそれぞれ懲罰委員会というのがありますので、その懲罰委員会で「除名」となると議員の身分を失うことになります。最近だとあのガーシー氏が参議院の懲罰委員会にかけられて全会一致で除名となって議員の身分を失いました。 なので国会議員がワイセツをしたり、万引きをしてもそれだけでは議員を失職することはないですね。議員はサラリーマンではないので「解雇」というのはありません。 でも裏金議員をクビにさせる方法はありますよ。次の選挙でその議員が落選したらクビになります。選ぶのは、そこの選挙区の人たちです。

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  • okvaio
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回答No.3

今の所、「知らなかった」で済まされています。 全て秘書がやったことと言っています。 今後、連座制ができることを期待しましょう。 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

  • Reynella
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回答No.2

「議員」という職業にはそもそも「免職」という制度がありません。当然、「懲戒免職」という制度もありません。だからならないのです。 地方、国会に関わらず「議員」というのは有権者による「選挙」によって選ばれたものです。これが、「採用試験を受けて合格し、自治体や国に雇われた」公務員との大きな違いです。「議員」は誰に雇われているものでありません。だから、解雇、免職という処分を受けることがないのです。雇ってもいないものを解雇できませんよね。 でも、議員を辞めさせるための方法はちゃんと法律で決められています。まずは憲法第58条です。「対象議員の所属する議院の本会議において、出席議員の3分の2以上の賛成があれば、その議員は身分を失う」これを「失職」といいます。実際にはここまで追い込まれる前に自分で辞職する議員が多いので、たまにしかありません。 次に、公職選挙法11条が、執行猶予の付かない禁固以上の刑が確定した場合などに、被選挙権を失うと定めています。そして国会法109条が「被選挙権を失ったときは退職者になる」と規定しています。この二つを組み合わせることで、議員を辞めさせることができます。鈴木宗男氏がかって失職したのはこの規定によります。他にも中村喜四郎元建設相なんかがそうですね。

noname#260298
noname#260298
回答No.1

日本国憲法第58条・第2項で、国会には『議員規則制定権』という各議員が自主的に運営する機能があって、その規則に反したり、院内の秩序を乱した議員を懲罰する『議員懲罰権』を行使することができ、最終的には、その問題のある議員を『除名』という処分をもって、国会議員としての資格を剥奪することが出来ます。

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