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扶養に入ったままで副業は可能か
夫の社会保険の扶養に入るために収入を130万以内におさえ場合、副業で1円でも稼いだら扶養から外れてしまうでしょうか? 今までフルタイムで働いて扶養から外れていましたが、会社自体が社会保険に未加入のため自分で国保・国民年金を払っており、ばかばかしいので扶養内で働こうかと考えています。しかし、副業として個人でやってみたいことがあり、扶養に入ったままで収入を得ても大丈夫なのか知りたいです。
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>夫の社会保険の扶養に入るために収入を130万以内におさえ場合、副業で1円でも稼いだら扶養から外れてしまうでしょうか? いえ、「130万円未満」というのはあくまでも目安です。(「目安」なのでケースバイケースです。) ちなみに、「130万円未満(および180万円未満)」という数字は【法律ではなく】「国(厚労省)」が【各】健康保険運営団体に「被扶養者の資格審査のやり方」を指導した際に出てきた数字にすぎません。 ※団体ごとにルールのばらつきがあったので、それを是正するために国(旧厚生省)が口を出したわけです。 法律ではないとはいえ、「公的な保険の運営団体」が国(からの指導)に逆らうことはできませんので、今では1400近くもある団体のルールが【ほぼ横並び】になっています。(「ほぼ」であって完全に同じではありません。) (参考) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ※古い記事なので現在のルールと変わっているところもあります。 >副業として個人でやってみたいことがあり、扶養に入ったままで収入を得ても大丈夫なのか知りたいです。 これはshita21さんが加入している「健康保険の運営団体(専門用語で保険者)」次第です。 たとえば、「原則として事業主(自営業者)は被扶養者に認定しない」というような団体もけっこうあります。 ということで、「健康保険に加入しているご家族」に(加入団体の)ルールを確認してもらってください。(保険証に書かれている「保険者」が運営団体です。) (参考) 【ミサワホーム健康保険組合の場合】『配偶者が自営業を営んでいる場合、被扶養者として加入できますか』 https://www.misawa-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=7280 【デンソー健康保険組合の場合】『自営業のご家族が被扶養者になれる条件』 https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/family_a/family_self --- 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >健康保険の加入や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。
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- D-Gabacho
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副業がどういうものかによります。 扶養認定での収入とは、恒常的・継続的なものに限られ、臨時収入は含まれません。 <参考> 大阪読売健康保険組合「被扶養者資格の認定基準について」 https://www.osaka-yomiuri-kenpo.or.jp/structure_insurance/certification_standards.html
- MT765
- ベストアンサー率57% (2086/3625)
副業も当然収入ですから130万の計算に含みます。 合計で130万未満であれば大丈夫です。 130万を超えるようなら扶養から外れます。
お礼