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死亡後の還付申告について
R5年に死亡しました。 R1〜5年分の還付申告はできますか? S63年分はできませんよね? ちなみに確定申告はしていなくて、還付申告の必要があった人です。 R5年分は準確定申告 過去分も相続人が還付申告できるのでしょうか?
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- Nebusoku3
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回答No.2
還付金の請求権の時効は5年間ありますのでその期間以内であれば可能です。 期間に関する説明も下記サイトにありますのでご確認ください。 参考: https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9331.html
- f272
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回答No.1
被相続人が生きていたとすれば還付申告をすることが可能な場合には,相続人が還付申告をすることが可能です。今であれば令和元年,2年,3年,4年,5年分ですね。 > S63年分はできませんよね? 36年前の分は無理です。
補足
s63……。 平成の最後の年度を、かくつもりが…。 疲れがたまってるようです。 ありがとうございます。 過去5年分の還付申告というのは、現在を起点としてでしょうか? 平成分はだめってことですね。