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兼業と労働基準法について
会社の管理職をしている者ですが、部下の正社員から兼業を申請したいとの申し出がありました。土日の会社が休みの日だけ飲食店の洗い場で働く予定だそうです。 ただ私が気になるのは、労働基準法との兼ね合いです。労働者は1日8時間、週に40時間までしか働くことはできないはずですが、兼業を認めると当然ながら1週間の労働時間が40時間を超えます。 この場合、本人の希望通りにしていいのかどうかが分かりません。 兼業先の会社に40時間を超える分の超過勤務手当として25%増しの賃金にしてもらわなければいけないのか、週末に働く分を本業の勤務時間から少なくしなければいけないのか。その辺が知りたいです。 単純に本人の申請通りに現在の本業プラスどこかの飲食店でのアルバイトですめばいいのですが、法律上はどうなっているのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- y0702797
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平成30年1月に、厚生労働省の「モデル就業規則」が改訂されました。 この改正で、労働者の労働時間以外の時間の使い方は基本的に労働者の自由になりました。 「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」厚生労働省(モデル就業規則について) 兼業を容認する企業側にはどのようなデメリットがあるのかを考えてください。 「労働基準法」で「労働時間に関する規定」が定められているため、副業・兼業先で就業している時間と本業での就業時間を合算する必要がある。 そのため、従業員から「副業・兼業先での就業時間」を申告してもらわなければならない(「労働基準法」第38条:労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する)。 副業・兼業を行う従業員の健康面への懸念がある場合、自社と副業・兼業先の企業で時間外労働(残業)や休日労働の抑制・免除するといった配慮も必要になる。 さらに、従業員の健康状況を把握するためには、定期健康診断のほかに産業医との面談を設定することも有効です。 兼業の許可により、情報漏洩のリスクも、デメリットとして考えられます。
- toka
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まず、会社の就業規則は副業を認めていますか。 認めているのなら、当然人事部門(なければ経営者)がそのあたりのガイドラインを決めているはずなので、それに従えばよい。 人事や労働条件にからむ裁可は人事権を持つ人間が下すべきで、直属の上司の権限を越えるものだと思いますが、いかがでしょう。
- nagata2017
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今までは副業禁止という社則で労働者を縛っていたが これからは副業兼業を本人の自由にできるようにした というのがこの法律改正の主旨です。 残業とか休日出勤は これまでも 双方の合意があれば可能だったので そこは変わりません。 週40時間を超えてはいけないということではありません。 残業や休日出勤をさせると 過重労働になってしまう可能性があるのでそれは控えるように配慮する等労働者の健康を考えて管理するように いうことです。 他社で働いたら時間外労働の割り増しの対象になるといったこにはなりません。 トータルで何時間働いているのかというころをしっかり管理しておくこです。
- are_2023
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厚労省の副業ガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html ・就業規則に 長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・ 兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと ・労基法第 38 条第1項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する こうなってるので副業の時間も御社で管理しなければならない