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社会保険

私は現在66歳、男性です。 近々パートタイマーとして働きに出ます。 精神障害2級の手帳を取得しており、健康保健は国民保健ではなく特例で後期高齢者保健になっており保険の効く医療費は免除されています。 で、勤め先では社会保険に入ってもらいますと言われましたがこのままの後期高齢者保健で良いと思われます。 そこら辺の詳しい事、お分かりの方に情報を頂きたいです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (291/1074)
回答No.3

月額の給与が8.8万円未満もしくは、1週間の所定労働時間が20時間未満でしたら後期高齢者医療のままです。 社会保険の加入条件を満たす場合は加入義務があります。 また、社会保険に加入するメリットとして、 もらえる年金が増えるほか、保険料の半分を会社が負担します。 ・「国民健康保険制度」は、会社の保険に加入している方(その方に扶養されている方を含む)や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下のすべての方が加入する医療制度です。 ・「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する医療制度です。 ・社会保険(健康保険)は、企業勤めの会社員や公務員、条件を満たす短時間労働者(アルバイト・パートなど)が加入する保険です。 <加入条件> A:75歳未満の正社員や会社の代表者、役員等 B:70歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人 C:以下のすべてに該当する短時間労働者 ・従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している ※2024年10月から従業員数51人以上の事業所に変更 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様) ・学生ではない(夜間学生、通信制は除く) ・月額の賃金が8.8万円を超える ※法改正により、2024年10月から社会保険の加入条件が引き下げられ従業員数が「101人以上」の事業所から「51人以上」に変更されます。 なお、従業員数とは、先述した加入条件を満たした被保険者数を指します。

51095109
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。 こんなに詳しく教えて頂き本当に感謝致します。 ベストアンサーとさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.2

 社会保険の適用事業所でパートで働く場合、1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満であれば社会保険は適用除外ですが、先方から「入ってもらいます」と言われたということは社会保険加入義務があるということです。これは、障害者手帳を持っていても障害年金をもらっていても関係ありません。  もっとも、病院の窓口で障害者手帳を出して全額免除にするか会社支給の保険証を出して3割を自分で負担するかは自分で選べます。 (まあ後者をとる人はいないと思いますが)

51095109
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございます。 是非参考にさせて頂きます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

健康保険に関してはこのまま後期高齢者保健でかまいません。厚生年金には加入します。

51095109
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうでしたか。 良かったです。 感謝致します。

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