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著作権

ニュースサイトを見ていると、 「朝日新聞記事の無断転載を禁じます」 などという表現をしばしばみかけます。 そのニュースを掲示板などで話題にしたい場合、 1.見出しの無断転載ぐらいは許される 2.リード部分の無断転載ぐらいは許される 3.商用でないHPなら、全文転載も許される 4.いっさい許されない のどれなのでしょうか? 要約ならば事実上、禁止できないと思うのですが……。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#9499
noname#9499
回答No.2

1に関しては問題ないでしょう。タイトルは著作物かという議論もあり得ますが、著作物でなければそもそも問題にはなりませんし、著作物であっても全部を引用しなければ意味が通じないため、短歌や俳句と同じ扱いになるものと思います。 ただし、タイトルそのものに著作物性がなくとも、記事の本文と一体となって保護を受けることはあり得ますので、その記事との一体性を害するような形での利用は認められません。 2については、質的・量的に判断して、公正な引用にあたるか否かが問題です。すなわち、リード部分をまるまる複製してして「どこそこの新聞に『XX~XX』という記事がありますが、みなさんはどうお考えですか?」などという利用方法は引用にあたりませんが、同様にリード部分をそっくり複製したとしても、批判や論評のために必要と認められる形であれば公正な引用として許容されるでしょう。 これは具体的な利用実態に応じて判断すべきものですので、一括りにはいえません。 3は明らかに複製権の侵害にあたります。 なお、要約は翻訳権・翻案権の侵害にあたる場合がありますので、これも公正な引用のための要約でない限り、認められません。ただし、記事から知り得た事実関係のみを、自分の言葉で新たな文として書き起こすことは問題ありません。著作物性を有する「表現」が保護の対象なのであって、事実は法の保護するところではないからです。

hiiragi24
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • DIDDL
  • ベストアンサー率20% (155/751)
回答No.4

まず、合法だから判例ではOKだから人のモノを 無断で借用、使用していいという考えは違う というのが基本です。 そこで、著作物に権利の固定としてどこに 権利があるのかを国際的に権利物の固定表記が 使用されています。 そこの解釈だけは間違えなければトラブルは 避けられます。

hiiragi24
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。ビジネス、となると、そうなのでしょうが、たわいもない個人レベルにまで影響が及ぶものかどうか、知りたくて質問しました。

回答No.3

1.については判例も出ていますね。著作物とは認められなかったようです。

参考URL:
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/03/25/2558.html
hiiragi24
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます!!

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5176)
回答No.1

朝日新聞の著作権、転載、引用についての考え方を参考URLに入れておきます。 これによると、1はセーフ、2はグレーゾーン、3は駄目というところではないでしょうか。

参考URL:
http://www.asahi.com/information/copyright_detail.html
hiiragi24
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました!

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