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会社の分割における労働契約について

会社が分社しました。 分社先の新規設立会社なのですが、転籍した社員に 労働契約書を改めて提出してもらうことになるのでしょうか。 調べてはみたのですが、提出の必要性について、 はっきりとしたことがわかりませんでした。 すみませんがご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

会社分割における契約(労働契約を含め)は、原則包括承継ですので、特段の処理なく当然に移転すると考えられます。 よって、新たに労働契約を締結(労働者の同意取付け)する必要は原則生じないと考えます。 但し、分割した(設立会社側の)事業に全く従事していなかった従業員を設立会社に異動させるときは、包括承継の対象外です。 よって、通常の転籍手続きが必要となります。

noname#119797
質問者

お礼

早速回答いただきまして大変助かりました。 ありがとうございます。 もっと勉強しなくては…。

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