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運搬 法律 違法
例えば大麻があったとして ①黒猫や佐川などの企業が運搬して誰かに届ける ②企業に属さない人間がお金をもらい運搬して誰かに届ける もちろん運搬者は誰もそれが大麻だと言うことを知りません この時①と②は犯罪に当たりますか? 犯罪に当たるならどんな犯罪ですか? ①と②の犯罪は同じですか? 違うとすればどういった理由ですか?
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大麻と知りつつ大麻を運搬した者は3年以下の懲役です。(大麻取締法24条の6) 大麻だと知らずに運搬していた場合は罪に問われません。 ①ヤマトや佐川といった運送業者は国(運輸局)に許可を得て営業しており、禁止物品は引き受けを拒否すること、公権力による運送の差し止め、没収についての損害賠償の免責などを顧客との間に「約款」として取り決めています。 警察や検察の捜査に協力し、従業員の誰もが大麻の事情を知らなかったと認められれば罪には問われないし、依頼主からの賠償請求も免責されます。(従業員が事情を知っており個人または会社の責任において運んでいた場合は罪に問われる) ②大麻取扱者の免許がない私人の場合、運んでいる途中で捜査を受けたら「人から頼まれた」と言うしかない(事情を知っていたかどうかに関わらず)と思いますが、約款もなければユニフォームも着ていない私人が「頼まれた」ことを証明できない限り、自らの単純所持(5年以下の懲役、24条の2)とみなされる可能性が大です。
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- f272
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回答No.1
大麻だとか違法薬物だということを知らなくても,違法なものかもしれないとの認識があれば有罪になります。 黒猫や佐川などであれば,まず違法なものかもしれないとの認識はないでしょうが,「企業に属さない人間がお金をもらい」という状況ならそういう認識があるかもしれませんね。