有給休暇について
現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。
有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。
就業規則には
勤続年数0.5 10日
1.5 11日
2.5 12日
3.5 14日
4.5 16日
5.5 18日
6.5 20日
7.5 20日
8.5 20日
9.5以上20日
となってます。
就業規則の有給休暇のところには、
職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。
2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。
1) 2か月に1日の割合で与える
3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。
5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。
6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。
7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。
8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。
9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。
1) 業務上の疾病による休業期間
2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇
この場合
(1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか?
(2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか?
長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。