• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税 贈与税)

相続税と贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 相続税や贈与税は、遺産や贈与を受けた場合にかかる税金です。
  • 宝石の贈与については、贈与から30年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与税が課される可能性があります。
  • 宝石の価値は時間とともに変動するため、30年後の価値は1千万程度に下がっている可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

・受け取った時に贈与税を払わなかった場合 指輪は夫の財産であり、妻は指輪を貸与されていただけで、相続時に相続財産として評価しないとなりません。 ・受け取った時に贈与税を払っていた場合 指輪は妻の財産ですから、相続税はかかりません。 結局、贈与税か相続税のどちらかを払う事になります。 >まずバレないですよね。 バレないとは思いますが「バレないように、人前で身に付けたりしない」という対策が必要で、人前で身に付けられないなら持っている意味がありません。装飾品は人に見せてナンボなので。 >それにデザインした宝石の場合、買い取り屋の見積もりは1千万程度に下がっているでしょうし。 相続にした方が「1億6千万の配偶者控除」の枠内に収まるので「30年前から貸与されてて、夫の相続財産として相続を受けた」にするのが良いです。脱税にもなりませんし。 とは言え、結婚後に購入した動産は「夫婦の共有財産」なので、相続するとしても「評価額の50%を相続する」事になるでしょう(50%が夫の物、50%が妻の物と考える)

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほどです。 資産家の人達はこのような知識を持っているのでしょうね。

Powered by GRATICA

その他の回答 (2)

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1302)
回答No.2

いくつかの場合に分けられると思います。 1 プレゼント時に贈与税を申告納付していた場合 2 プレゼント時に贈与税を申告納付していなかったがプレゼント(贈与)したことが書面で残されていた場合 1,2の場合は妻のものとなっているので夫が死んでも相続税は発生しません。(2の場合は贈与税の時効が過ぎています) 3 1,2でない場合贈与とは認められず夫の財産として相続税の対象となる可能性があります。これは税務署がどう判断するかによります。 3の場合でも評価額はプレゼント時の購入価格ではなく現在の評価額(質屋の買い取り額、鑑定士の評価など、いわゆるいくらで売れるか)にになりま。また相続税額は総資産に対して課税されますので宝石単品ではないです。

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。 それが現実ですね。

Powered by GRATICA
  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

1億円の宝石をプレゼントした年に贈与税55%(控除額400万円)がかかります 1億円×0.55-400万円=5,100万円の贈与税 贈与税を支払ってるので夫の財産にならず、相続の対象にはなりません(相続税はかからない)

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。 勇気のいるプレゼントですね。多分、税金額を知った奥さんは怒りますよね。

Powered by GRATICA

関連するQ&A

専門家に質問してみよう