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【法律・死人の遺贈について質問です】死人が生前遺書
【法律・死人の遺贈について質問です】死人が生前遺書を残していました。 遺書には内閣総理大臣認定公益財団法人公益推進協会に全財産を遺贈すると書かれていました。しかし、公益推進協会に遺贈するという本人の遺書は家族しか見ていません。親族一同が同意している場合、本人の遺書をもみ消しても問題ないのでしょうか?親族以外誰も遺書を知りません。これって法律違反で見つかると懲役もので重罪ですか?
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相続人全員が「この遺言には従わない」と合意すれば、遺言内容を無視して相続の配分について決められます。 この時、相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
追記。 遺書を故意に廃棄した相続人、遺書を偽造した相続人は、相続権を失います。
- f272
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回答No.1
刑法259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 でも見つからなければ何の問題にもならない。
お礼