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写真素材の被写体(雑貨)の著作権
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雑貨類の著作権が認められるのは、「芸術品としての鑑賞にたえる」場合です。 ただの円筒形のコップや、丸いだけの茶碗には著作権は認められません。 また、茶碗に描かれたイラストにおいても、著作権が発生する場合としない場合があります。 著作権が発生するのは、「茶碗そのものが芸術品である場合」と「茶碗はただのキャンパスにすぎず、イラストこそが主体である場合」の2つのケースだけです。 しかしながら、実際には、その作品に著作権が存在するかどうかは、メーカーに問い合わせるしかないのが実状ではあります(^_^;
その他の回答 (1)
個人的には、素人が見て明らかにこれは●●だろう、と思われるような被写体でなければ大丈夫な気がするんですが。 著作権についてのサイト、わかりやすそうでしたのでリンクしてみました。 参考にどうぞ。
- 参考URL:
- http://cozylaw.com/copy.html
お礼
私もそう思っていましたが、知れば知る程規定が厳しいので。 お教え下さったサイトは存じておりましたが改めて読み直してみます。 ご回答下さり、ありがとうございました。
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