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著作権について

親告罪というのは例えば著作権であればアップロード者を告訴してもダウンロード者は告訴しないと捜査されないのですか?

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回答No.4

違法なアップロード者を捜査してダウンロード者の記録を押収しても、 「違法にアップロードされた動画をそうと知りながらダウンロードするのは違法」 ですから、「違法にアップロードされた動画だと知っていたかどうか?」は、ダウンロードした者の心の中の話で、確認、立証が難しいです。 せいぜい、アップロード者の検挙のために任意で事情聴取とかは出来るでしょうが、「知らなかった」ってウソつかれたらお手上げだと思う。 まさか、アップロードサイトに、「当サイトの画像は違法アップロードされたもので、ダウンロードすると違法になります。」とは書かないでしょうし。 まぁ、事情聴取の際に、 違法にアップロードされたものかどうか? 権利者の許諾があるかどうか? そういうのが確認出来ないのは違法アップロードだからダウンロードしないように ってしっかり指導、確認するようにって伝えた聴取の記録を残しとけば、今後同様の事でダウンロード者のリストに上がれば、「知らなかった」って言い訳は通らなくなるかもとか。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1552/4700)
回答No.3

こんな情報がありました。 ------------------------------------------------------------------------------ 違法ダウンロードはどこまでが違法ですか? 漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは ... インターネット上に違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツのダウンロードを行う行為が、幅広く違法となりました。 これまで違法ダウンロードの規制対象は音楽と映像のみでしたが、今回の改正により、規制対象が、漫画、雑誌、小説、写真、論文、コンピュータープログラムなど全ての著作物に拡大されました。 -------------------------------------------------------------------------------- 令和3年1月1日から著作権法が改正されました。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/3.html

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1552/4700)
回答No.2

たぶん、ダウンロードが違法と分かっていながらそうするのは犯罪と みなされると思います。ダウンロード者に対しても正当な作者が 告訴すれば同様に処罰されるのではと思います。

  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.1

>親告罪 被害者しか告訴できないという物。 通常だと著作権の場合は著作保有者しか告訴が認められない。 このとき裁かれるのはアップロードした人物のみ。 ダウンロード者に関しては罪状はない。

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