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年金の学生免除の申請し忘れで

取り立てが来るようになりました 今から申請しても間に合いますか?申請していない分は払わなければいけませんか。

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3079/6931)
回答No.2

> 取り立てが来るようになりました 下記の様に、「特別催告状(とくべつさいこくじょう)」が来たのですか? この「特別催告状」が来たのなら、日本年金機構も悪質滞納者として 本腰を入れ始めるしいうことで、必ず、年金事務所に行かなければなりません。 電話の問い合わせや。メール等は一切ダメです。 年金事務所では、保険料の分割納入や、全額免除や、一部納付や、納付猶予・学生納付特例の相談に職員もやさしく応じます。 この「特別催告状」は、普通の保険料納付が出来るギリギリの状況です。 「特別催告状」を無視して、次の「最終催告状(さいしゅうさいこくじょう)」や、「督促状」が出ると、年金事務所の職員は厳しい対応となり、聞く耳も持たなくなります。 https://www.nenkinbox.com/minou https://seniorguide.jp/article/1156928.html ここの過去の質問にも、「特別催告状」に記載の「こわ~い文言」にびっくりしてあわてて質問した人もいます。 > 申請していない分は払わなければいけませんか。 学生納付特例制度は、申請時点から最長2年1ヵ月までさかのぼって申請することができます。 https://www.nenkinpedia.jp/old/info/topics/224.html ---- 保険料の分割納入や、全額免除や、一部納付や、納付猶予・学生納付特例は、審査が必要です。 審査等は、下記のサイトを参照。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html なお、「納付猶予・学生納付特例」は、「全額免除・一部納付」に比べて「審査はゆるい」です。 ゆるい代わりに、「納付猶予・学生納付特例」の期間が有ると、その期間の相当の老齢基礎年金(年金支給時の国民民金の名前)はいっさい支給となりません。 いわゆる、「納付猶予・学生納付特例」の無年金の状態です。 「納付猶予・学生納付特例」の無年金状態は、前記の審査等のサイトの、「あり」「なし」の表の「老齢基礎年金の年金額への反映」の欄を参照。 もし、「納付猶予・学生納付特例」の無年金の状態を満額支給にしたいなら、過去10年以内なら保険料の後払い(追納)をしましょう。 10年を超えると、保険料の後払い(追納)が永久に出来なくなります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html ---- 老齢基礎年金(年金支給時の国民民金の名前)は、半分が税金からです。 もし、保険料が全額免除なら、老齢基礎年金のきかんがあると、その期間分は、半分の税金分だけを支給です。 保険料が一部納付(1/4、1/2、3/4の三種類あり)の期間があるなら、その期間分は、半分の税金分と、一部納付の割合分が支給となります。 「全額免除・一部納付」の年金割合は、前記の審査等のサイトの、「あり」「なし」の表の「全額免除・一部納付の反映」の欄を参照。 もし、「全額免除・一部納付」を満額支給にしたいなら、過去10年以内なら保険料の後払い(追納)をしましょう。 10年を超えると、保険料の後払い(追納)が永久に出来なくなります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.1

今なら令和3年7月分以降について学生納付猶予の申請が可能です。 なお免除ではなく、納付猶予ですよ。10年以内に追納しない限り、老齢年金の額には反映されません。

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