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扶養内で就労
いつもお世話になります 今年は6月までには10万円も働いておりません。 7月に8hX10日間働きました。 (7/18〜7/31=106400円) 8月は同様に8hX10日間就労の予定です。 ここまでは扶養内での扱いだったらしいのですが 9月は9/11〜9/29まで(8hX14)の就労 10月は10/2〜10/20まで(8hX14)の就労 この2ヶ月間は社保に加入せねばならない といわれました。 月108333円を超えるので社保は強制加入になるのでしょうか? 年間103万円には全く程遠い ですが 月単位で考えなければならないのでしょうか? 何方かご教示お願い致します
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> という事は何故7月は社保に入らなくても良かったのに9月は入らなくてはならないでしょうか? いつから社会保険に加入することになるかは,あなたの会社の健保組合が決めます。全国一律ではありません。
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- f272
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> 月108333円を超えるので社保は強制加入になるのでしょうか? 社会保険の加入条件に「月108333円を超える」なんていうのはありません。正社員とかパートでも週20時間以上とかの条件に当てはまれば社会保険に加入します。「この2ヶ月間は社保に加入せねばならない」 といったのが誰かわかりませんが,あなたの勤めている会社の健康保険担当の人に言われたのならそうしなければいけません。 「月108333円を超える」というのは健康保険の扶養家族に認定されなくなる条件です。認定されないと自分で国民健康保険などに加入することになります。 「年間103万円」というのは扶養家族になるかどうかとは関係ありません。所得税の配偶者控除の対象になるかどうかの基準です。 > 月単位で考えなければならないのでしょうか? 所得税の話は年ごとに考えます。 社会保険に加入するかどうかは月ではなく,日単位で考えます。ただし保険料は月ごとにかかります。
お礼
- humans
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>9月は9/11〜9/29まで(8hX14)の就労 10月は10/2〜10/20まで(8hX14)の就労 この2ヶ月間は社保に加入せねばならない といわれました。 月108333円を超えるので社保は強制加入になるのでしょうか? 以下の条件を満たしますので加入となります。 ですので、稼げるだけ働いた方が得をするという結論になります。 将来貰う年金も扶養だと国民年金(基礎年金)だけになりますが、 社会保険だと国民年金+厚生年金がもらえます。 業務外(休日)で病気やケガをしたとき、仕事できない場合に、「※傷病手当金」を申請すれば、だいたい月給の2/3が貰える補償もあります。 なお、受給するためには自分自身が社会保険(健康保険)の被保険者である必要があります。 配偶者や家族の被扶養者でパートをしている場合は、被保険者として認められないため対象外です。 また、国保には傷病手当金という概念がありませんので受けることはできません。 上記のことから、今まで旦那の給与で生活できていた所帯でしたら妻の給与を全額貯金に回すこともできます。 そのようにして共働きをする所帯が多くなっています。 2馬力正社員で世帯収入1000万円なんてザラにいますよw 従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件は以下のとおりです。 なお、狭義の社会保険の残り1つである介護保険は、40歳以上の方が原則加入するため省略します。 A:75歳未満の正社員や会社の代表者、役員等 B:70歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人 C:以下のすべてに該当する短時間労働者 ・従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している ※2024年10月から従業員数51人以上の事業所に変更 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様) ・学生ではない(夜間学生、通信制は除く) ・月額の賃金が8.8万円を超える
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