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金銭消費貸借契約証書について教えてください。

友人にお金を貸しています。 まず、4年前にXX万貸しました。 半年前にXXX万貸しました。 その3年半の間に返済もある程度ありました。 先日、XX万円の返済があり残りの返済額も40万円となったところに、 XXX万円貸して欲しいとの依頼がありました。 長い付き合いの友人なので私にできることはしてあげたいのですが、 こういろいろと続くとちょっと心配なので・・・。 利子は要りませんが、ある約束事に反した時だけ利子を遡って請求したいのです。 そういうことは可能なのでしょうか? また、このような場合、契約書は3枚必要なのでしょうか? ある程度返しては借り、の繰り返しなので合計額は明確ですが個々の貸し金額がイマイチわかりません。 なにかいい算出の方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.4

融資残高40万円と新規融資XXX万円の合計金額を借入金とする「借用書」を差し入れてもらい、借り手にはそのコピーを渡せば充分です。自署と実印の押印、そして印鑑証明の添付も望ましいですね。印紙税は当然に借り手の負担です(契約書を2通作成すると、各々印紙貼付が必要)。 また、返済は指定口座に振込んでもらい(振込料は借り手負担)、借用書の裏にでも日付と金額をメモしておくと便利です。借用書一枚でも立派な金銭消費貸借契約です。素人同士の金の貸し借りは出来る限り単純明快な内容にすることをオススメします。 その意味で、問題なのは「ある約束事に反した時だけ利子を遡って請求したい」とする部分です。あいまいな約束はトラブルの元です。その「約束事」は誰が見ても明白な事実、解釈や反論の余地のない事柄でしょうか? また、「個々の貸し金額がイマイチ」との事ですが、それ以上に過去に遡ってする利息計算や、その支払い履行を文書化した約款はとても複雑になりますよ。当然に、それに基づいてする利息計算と請求も、とても面倒な作業となります。 「約束事」違反のペナルティーは、期限の利益を失う、即ち「直ちに残金を一括返済」といったようなものにするほうが運用は実際的です。この場合、借り手はどこかで、(恐らく有利子の)金を調達しなければならない訳です。 なお、それでも遡って金利を請求したいとする場合は、残高に対し「日歩○銭」方式を採用なさることです。因みに日歩4銭の場合、年利14.6%となります。

nanako1221
質問者

お礼

みなさんいろいろとアドバイスありがとうございました。 「ある約束事」というのは大きく言うと「身分をわきまえたお金の使い方をする」ということです。 借金があるのに身分不相応な車を買ったり後輩達に派手におごったりといろいろしていたもので・・・。 今度貸すのは消費者金融から借りている分をなくして銀行から融資を受けるため審査が通るようにするためです。 みなさんの意見を参考にいろいろシュミレーションしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 新しくお金を貸すときには、今までの契約を一つにして、金額を一本にして準金銭消費貸借契約書を作ったほうがすっきりします。返済については、返済した都度、受取書を発行して、契約書に記載すればいいですが、新しく貸すときには、新しい契約書の方が、時効とか別の問題が生じないと思います。また、枠を決めて、その間で貸したり返したりする貸し越し契約にするつもりでしたら、銀行の当座貸越契約書を参考にすればいいですが、個人では一般的ではありません。 ある約束事に反した時だけ利子を遡って請求したいのです> 特定の事項に利息の遡及効を与えることだと思いますが、成文にはなじまないと思います。むしろ、金利表示は表記しておき、口頭で「~の場合以外はもらわないつもりです」と表明した方が、この点で、もめることがないと思います(取る取らないはあなたの判断にかかります)。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

質問から推測すると、これから今までの分も遡って、契約書を作るのですか。 そうでしたら、契約書に、過去の貸付日と貸付金額、作成日現在残高を3回分記載した、1枚の契約書を作成して、コピーしてから、署名捺印して、双方が1通づつ保管すれば結構です。 途中での返済については、別途、出納帳を3通作成して、貸付・返済の明細を記入して、双方が捺印していけばよろしいでしょう。 今後、新たに、貸付が発生する場合は、その都度に契約書を作成してください。 これについても、上記の出納帳を作成します。 >ある約束事に反した時だけ利子を遡って請求したいのです。そういうことは可能なのでしょうか? その内容が判りませんが、文書に書ける内容でしたら、契約書に、利息の支払いの条項として、記入しておくことは問題ありません。 {例} 借り主が、******の約束に違背したときは、**年**月**日現在の残金に対して年利*%の利息を、貸主に支払うものとする。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

>ある約束事に反した時だけ利子を遡って請求したいのです。 遅延損害金として返済額に対して一定利率を設定するか、 一定金額を設定しても良いと思います。 >契約書は3枚必要なのでしょうか? 双方1通づつの合計2枚で良いでしょう。 >個々の貸し金額がイマイチわかりません。 個々の貸し金残高がわからなくても 貸付日・貸し越し残高がわかれば良いと思います。 現金出納帳のように日付・貸付金額・返済金額・残高が わかるようにしておくことは必要でしょう。

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