未登記のかなり古い建物の売買
不動産関係者ですが、専門外なので質問させてください。
売買仲介物件についてです。
田舎の1000坪ほどの所有権土地の上に
築40年ほどの木造平屋建物(未登記)が建っています。
細かく手入れをしてきたので、
多少の手直しをすれば居住に使えるのですが
相続の問題があり、売主は売却を検討しています。
そこで質問なのですが、
この物件(土地、建物)を
次のような条件で古屋付所有権土地売買として行っても問題はないでしょうか?
・未登記建物は40年以上のものなので、物件価格は土地代金のみ
・所有権移転登記は、土地のみ
・そのあと、買主がその建物に住む可能性が高い
・建物は現状有姿、売主瑕疵担保責任免責
また、買主はほぼ決まっているのですが(親戚ではないがとても親しくトラブルは考えにくい間柄)
最善なのは、古屋を買主の名のもと登記のうえ売買、ということや
不動産登記法第47条第1項の表示登記義務などは分かるのですが
今回は費用を抑えることを最優先にしています。
実質、田舎や郊外地には未登記建物がごろごろしていますので
登記は義務です!というような回答は結構です
(偉そうですいませんが、無駄なお時間をいただくのも失礼かと思いますので・・・)
クレームなどが無いことを前提に、
「未登記の築年数の古い建物」を、
未登記のまま、所有権土地のみの売買の付属建築物、として売買すること自体に
問題が無いか良いかどうか、または具体的な方法を教えていただきたいです。
賃貸をかじった片手間業者なので、知識が乏しく申し訳ないのですが
よろしくお願いします。