• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約について)

月一回のコスメ受け取り契約について19年ぶりに再開したいが無理と言われた場合の対処法は?

このQ&Aのポイント
  • 20年前に月一回、コスメをそのお店で受け取る契約をしました。しかし、仕事や結婚などの忙しさで中断し、今年19年ぶりに再開を希望しましたが、お店からはコスメがなく渡すこともできないと言われました。代替え品や返金を求めても無理と言われた場合、どのように対処すれば良いでしょうか。
  • 20年前に月一回のコスメ受け取り契約をしたが、忙しさで中断し、19年ぶりに再開したいとお願いしたところ、コスメがなく渡すこともできないと言われました。代替え品や返金も無理と言われた場合、どのように解決すれば良いのでしょうか。
  • 20年前に月一回のコスメ受け取り契約をしたが、仕事や結婚などの理由で中断し、19年ぶりに再開したいと希望しましたが、コスメがなく渡すこともできないと言われました。代替え品や返金も無理と言われた場合、どのように対処するのが適切でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#259322
noname#259322
回答No.2

まずお手元の契約書をご確認ください。契約されたのならあるはずです。 次にどうすればいいか? 詳しいことは断定しかねますが、一般的にも法的にもあなたは「自分から権利を放棄した」扱いになるだろう可能性が高いと思われます。法律にはそういう決まりがあるんです。消滅時効期間といいます。 20年前であれば2017年の民法改正前でしょうけれども、どっちにしても消滅時効期間を過ぎています。 あなたが「お店に連絡を取らなかった」「お店に受け取りに行かなかった」だけでは「自分から権利を放棄した」とまでは言えない可能性もまだ残されてはいます。 ですが「どうしたらいいでしょうか」に答えるならば、「これ以上を求めるのであれば、お互いしかるべき手段を取って…」になってしまいます。 そこまで望みますか?そうであれば、まずこうした消費者契約を得意とする弁護士に有料で相談をしてみてください。無料の相談よりは有料のほうが格段に良いです。 (なぜならここだけの話、世の中ちょっと困った人が無料の弁護士相談を渡り歩いていて、そういう人々に時間を取られることに弁護士のほうはうんざりしていたりするからです。有料といっても30分5千円なので本気の人にとっては大した料金ではないはずです。) 個人的な感情を挟むべきではありませんがしかし、正直言って、20年ほったらかしてもまだ自分の権利が残っていると考える成人がいるということに驚いてもいます。 約20年もたってまた化粧品を受け取りたくなったということは、きっとなんらかの環境の変化があったんでしょうね。 ですが、それだけ年を重ねればまた違うケアのほうが心地よいものだったりするはずです。 20年残っているお店ならきっと良いお店でしょうから、もめるよりは、アドバイスを受けられる関係を築いた方が質問者さんにとってより納得と満足がゆく未来があるのではと私は思いますが…。

ab197505314917
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます

その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

契約上、「来店して受け取りをする」であれば、来店して受け取らなかった消費者側に責があると判断できるでしょう。 ざっくりいうと、あきらめましょう、となります。 定期購入契約というのは、「一定間隔で商品を引き渡す契約」ではありますが、消費者側が「受け取らなかった」ことに対して補償することが盛り込まれていない限り、受け取りされなかったものを保管しておくかどうかは会社側に任されることになります。 商品の引き渡しという観点でいうと、契約上、20年前(2003年)に5年の定期契約(=2008年まで)をしたと考えれば、引き渡しを最後に行えた時点からは15年経過しています。 現在の民法に照らし合わせると、一般の債権の請求は消滅時効が10年となっていますので、最後に「行使できることを知っていた」2008年の最終回分の商品引き渡しに対して、法律上請求が可能なのは2018年までになります。 (2017年に民法が改正されていますが、ケースにより消滅時効が異なっていましたが、それでも10年が最長です) 別途「請求できることを知ってから5年」もありますが、定期販売を一定期間行うと「期間を定めて契約」しているので、請求できることを知っているはイコールで請求が発生した時点(つまり、商品が用意されていることを知らないとは言えない)となりますので、2023年になってから行使できることを知ったとは言えませんので、この規定は使えません。 なお、契約で「引き渡し期限」が別途定められている場合はこれによりませんが、10年間保管しますとするような契約は聞いたことはありません。 つまり、請求権が消滅している以上「返金」、「代替商品の用意」を会社側が応じる必要はない、となります。

関連するQ&A