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隣人のリフォームで隣人を訴える

隣人が行ったリフォーム会社が下請けにやらせた工事で、自宅が損害を被りました。民事事件でリフォーム会社を被告として、管理不行き届きで訴えようと思います。また、隣人も同時に訴えようと思いますが、隣人にはどのような理由で訴えることができるでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

まず隣人(発注者)が指示したリフォームに、害が起こりそうな危険な工法があったのか、という部分と、発注者が素人(施工や設計のプロでない)であるか、によります。 いくら危険な工法を発注者が指示したとしても、発注者が素人の場合は、プロの施工者が、危険(損害を負わせる)ということを予測し止める義務があります。つまり素人の発注者には損害賠償の義務はありません。 発注者がプロであった場合は話は変わりますので、そのあたりがどうなのか、どういった工事によって損害が起きたのかによるということです。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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