• 締切済み

20代女性です。個人事業主になろうか迷っています!

20代女性です。個人事業主になろうか迷っています!本当に迷っているので何かアドバイスをお願いします(._.) 会社員をしながら趣味として月2,3回イベントを主催しています。 具体的にはイベントスペースでのお茶会や、居酒屋の飲み会です。 お茶会の参加費は700円で20人、会場代が1万円。利益は4000円 居酒屋の参加費は3500円で20人、飲食代は3000円。利益は10000円 とにかく集客がこんなに大変だとは思いませんでした(._.) HPでは全く集客できず、インスタ、フェイスブック、ツイッター、LINE公式などなどいろいろやってますが、反応がありません(._.) ポータルサイトに月5000円くらい払って、イベントを載せてもらって、なんとかイベントを開催しています。 利益が出ないので、個人事業主になって、経費として落とせるか考えてます。前置きが長くなってしまいましたが、質問は以下の4点です。 ①イベントスペースの会場代は経費にできるか? ②居酒屋での飲食代は経費にできるか? ③ポータルサイト利用費5000円は経費にできるか? ④HPを強化するために50万円ほどかけようと思ってますが、その初期費用や毎月の支払は経費にできるか? そんなうまい話はないと思いますが、もし①~④のどれかでも、経費にできたら少しは利益がでると思ってるので、質問させていただきました。 将来は会社を辞めてイベントの仕事に専念したいと思っています。どなたかアドバイスをよろしくお願いします!

みんなの回答

回答No.5

20代の女性と、お若いながらしっかりと経済安定を見据えたご質問。応援します。 さて、経費や税金、といった面からは他の回答者様からお答えのように、せいぜい節税で多少楽になるように見えて、税務署といたちごっこになり、そのための恐るべき労力に比べて得る「利益」というか総収入に比べた純利益の上昇はそれほど。。。という事は明らかと思います。 まだまだ若く、体力もあるので、まだ会社は辞めずひと踏ん張りだ!毎月給料が入ってくるというシステムは捨てがたいですよー 一方で、実質の立派な副業ながら趣味として楽しめる活動で、月に3万円くらいは稼いでいるということは、会社に頼り切っていないという点で精神的にすごく心強いと思います。 一方、会社もイベントも、いずれも労働所得であり、質問者様が体を壊したらパーとなる危険があります。 ということから、「配当、金利」といった、不労所得についてリサーチを開始し、そちらにも資金を振り分けることをおすすめします。 具体的な銘柄などは提示しません。人によって得意な分野(株、ETF、リート、ソーシャルレンディング)があり、質問者様の得意な分野を少しづつ見つけていったらいいでしょう。 将来的には、会社を脱出?して、イベント事業と市場投資の二本立て、年取ってのんびりしたくなってきたときには市場投資の配当でゆうゆう自適、というのが理想だし、できると思います。

  • QCD2001
  • ベストアンサー率59% (298/498)
回答No.4

>もし①~④のどれかでも、経費にできたら少しは利益がでると思ってるので、 何か勘違いをしていらっしゃるようです。 税務上の経費にできるかどうかと、利益が出るかどうかとは、全く関係のない別の話です。 イベントスペースの会場代が経費になったら1万円を払わなくてよい、なんてことはありません。 税務上の経費になるならないにかかわらず、1万円を支払わなければなりません。 居酒屋での飲食代は、経費になるならないにかかわらず、飲食した代金をお支払わなければなりません。 ポータルサイトの使用量も、ホームページの費用も、税務上の経費になるならないにかかわらず、支払わなければなりません。 経費になれば払わなくても良いなんてことはありませんし、経費になれば居酒屋が飲食代を負けてくれるなんてこともありません。 税務上の経費と利益とは関係のない話です。 さて、イベント飲み会を行って、60万円の売り上げになったとします。 そのために支払ったお金は50万円でした。差し引きで 60万円ー50万円=20万円 が残りました。これが利益です。 この利益に所得税率として5%をかけると、1万円が税金です。 税金を払って残ったお金は19万円です。 これが税引き後利益になります。 ところがそこへ税務署がいちゃもんをつけてきました。 「お客さんが飲み食いした分は経費になるけれども、事業主が自分で飲み食いした部分は、お客さんと一緒に飲食した分であっても経費とは認めない。その分の3万円を引いた残りの47万円を経費として計算しなさい。だから利益は23万円として税額を計算しなさい。23万円の5%は11,500円だから、これを税金として納めなさい」 と言ってきました。 税金として11,500円を払うと、 230,000円ー11,500円=218,500円 ですから、218,500円が税務計算での「利益」ということになります。 でも自分の飲食代の3万円は支払ってしまって残っていませんから、実際に手元に残っているお金は 218,500円ー30,000円=188,500円 です。これが正味の「利益」ですよね。「利益」という言葉の意味は、税務署が言う「利益」と事業主が考える「利益」とは同じではありません。 このように、自分の飲食代を経費に含めるか含めないかで、税務署が言う「利益」が増減します。 それにともない、税金を払った後の「利益」が増減します。 しかし質問者さんのご質問内容は、税金を払う前の「利益」が少ないというお話です。税務上の経費に含めるか含めないか、という以前の問題です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10457/32894)
回答No.3

全部経費に計上できますよ。でも、経費に計上して確定申告して税務署に書類を提出したら認められるって訳ではないのです。 税務署は必要があればその確定申告の内容をチェックします。たまに聞く「税務署の人が来た」ってのがそれです。そして税務署の人にチェックされて「これは経費として認められませんね」といわれたら、経費には認められず、再計算されて大抵の場合は「追徴課税」となるのです。 時々「申告漏れで追徴課税」ってなるニュースはそういうやつです。 ただし税務署もいちいち全部の申告書をチェックしている暇はありません。特にコロナ以降は様々な給付金などもあって税務署の職員さんはもう大変なんだそうです。 ですからトータルで赤字で計上してたらまあチェックしにくることはまずないと思いますね。こういうところだからいえますけどね。 「個人事業主のほとんどが赤字計上している」ってのは、そういうことなんですよ。個人事業主で青色申告すれば「いかに税金てガバガバで給与所得者はキッチリとられているか」ってのを痛感すると思います。まー青色申告なんて面倒なんですけどねー。質問者さんの場合はかなりの節税効果はあるんじゃないかなと思います。給与所得者としての所得次第にはなりますけれど。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.2

すべて必要経費です。お茶会も居酒屋も少しですが利益が出ていますね。 この利益は雑所得に分類されますので,会社員として稼いでいる給与所得と損益通算はできません。 > 将来は会社を辞めてイベントの仕事に専念したいと思っています 現状では夢物語です。もっと稼げるイベントを作ってください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

①イベントスペースの会場代は経費にできる。 ②居酒屋での飲食代は経費にできる。 ③ポータルサイト利用費5000円は経費にできる。 ④HPを強化するために50万円ほどかけた初期費用や毎月の支払は経費にできる。

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