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Amazonのアソシエイト・プログラムの税金について
現在、個人で事業をしているものですが、Amazonのアソシエイト・プログラムに参加しようと思っています。 それでサイトをみると以下の記述があります。 --- Amazonアソシエイト・プログラムのページより引用 --- http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/subst/associates/join/associates.html/ref=hp_hp_ct_4_2/250-8528132-0920226 本規約のもと、日本国内でのサービスの提供は国内取引になり、消費税法上、課税対象になります。従って、日本企業のアソシエイト・メンバーに支払われる紹介料に関しては、消費税相当額が加算されます。ただし、Amazonギフト券で支払われる紹介料に関しては、消費税相当額もAmazonギフト券で支払われます。 日本居住の個人のアソシエイト・メンバーに支払われる紹介料に関しては、四半期ごとの支払い額のうち月額発生額が12万円(¥120,000)を超えますと、その超えた金額が国内源泉所得税(10%)の対象となります。 --- 引用終わり --- この意味がよくわからないのですが、確定申告の時に どのような違いがでるのでしょうか? また、来年からは会社員になる予定なのですが、 その場合は20万円以下の場合は確定申告する必要が ないのでしょうか? あと、アソシエイト・プログラムの場合の必要経費として ホームページ維持費(プロバイダ、NTT電話料金等)の何% かを計上しても良いのでしょうか。もし計上すると ほとんど所得は発生しない場合もあると思いますが その場合は、個人と会社員とで申告方法は異なるのでしょうか? 過去ログも見たのですが、よくわかりませんでした。 いろいろ質問してすみませんがよろしくお願いします。
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- raito07
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お礼
回答ありがとうございます。 だいたいわかってきました。 源泉所得税はあらかじめ引かれているから、 確定申告で所得のところに源泉される前の金額を記入し、 源泉徴収のところに源泉所得税の金額を記入する ということであってますか?