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クーリングオフ

クーリングオフの対象商品にパソコンは入りますか?「電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品」というのが対象商品にありますが、これに該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

電子計算機はパソコンのことですから、入ると思います。 ただ、クーリングオフは、買ったものが何であるかより、どのように買ったかが大事です。 自分で電気屋に行って買った場合は無理だと思います。 電話か訪問で買わされたのでしょうか。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm
age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

#1さんとかぶりますがもしも「電話勧誘」もしくは「訪問販売」でパソコンを売りつけられたのならば適用されます。 通信販売は適用外ですが、「返品規定」に「返品できない」と記載がなければ「未使用」ならば返品可能です。あくまでも「返品」でクーリングオフは適用されません。 自らお店に出向いて購入したものはセールスに売りつけらられたとしてもクーリングオフはできません。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • ham_kamo
  • ベストアンサー率55% (659/1197)
回答No.2

参考URLによると、 特定商取引に関する法律が適用される指定商品【括弧内は当事務所の注釈です。】 24、電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品【パソコン】 とあるので、該当すると思います。

参考URL:
http://www.shinginza.com/cooling2.htm
age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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