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土砂崩れについて

よく「この山はわしの山じゃ!マツタケ取るべからず」といった話を聞きますがその山の土砂崩れや倒木による損害に対して賠償請求できるのでしょうか?ご存知の方教えてください。 行政の公共工事で急傾斜地の防災工事が実施されているのをよく見かけますが個人資産の保全を税金で実施することに矛盾を感じます。そのあたりのことご存知の方あわせてお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

#2です。説明不足で申し訳ありません。 ここでいう「保全対象」とは、家屋あるいはその敷地のことです。 Aさんの家の裏山はBさんの所有物ですが、防災工事を行うのはAさんです。山はもともとそこにあるものですから、危険な箇所に家屋を建てたAさんが、私有財産を守るため、工事費を負担しなければなりません。 ただし、Bさんが、斜面内に用水路を作ったため、降雨が斜面に集中し不安定になっただとか、人為的な行為による状況の変化がある場合には、Bさんにも負担義務が生じるのではないでしょうか?この辺りは法の専門家でないので詳しいことは分かりません。 また、実際に土砂崩れが発生してしまった場合、これは行政による災害対策費が当てられると思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

基本的に、山地内の自然斜面(人工改変していないもの)での土砂災害に対し、その地権者が損害賠償を受けることはほとんどありません。 通常、道路や線路などの公共施設を建設する際には、その敷地だけでなく、管理運営上の理由から、その両端数十メートルも買収します。落石対策や、倒木の危険のある立木を伐採する必要があるからです。道路から斜面に入ると、建設省や県などの石票が立てられているはずです。 ですからこの場合、その維持管理は行政が担当します。 家屋背後の急傾斜地に関しては、近年『土砂災害防止法』が施行され、勾配30度以上の斜面が比高差5m以上にわたって続く自然斜面については、急傾斜地と判定され、この場合、家屋の所有者と行政との折半により対策工事実施することができます。 ただし、あくまで保全対象の所有者(受益者)と行政が負担するものであり、山の地権者には関係ありません。また保守管理は行政側にあると思います。 いずれにしても、防災施設(落石ネット、擁壁など)は、その土地を含めて施工主の財産となるので、保守管理義務は施工主に、つまり行政にあります。

taiyopapa
質問者

補足

回答ありがとうございました。1点お教えください。 あくまで保全対象の所有者(受益者)と行政が負担するものであり、山の地権者には関係ありません。 上記の部分ですが、「保全対象の所有者=山の地権者」だと思うのですが、行政と折半で費用負担する人は、 急傾斜地が崩れることによって不利益を被る人or急傾斜地の所有者 のどちらでしょうか?

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.1

台風などの倒木で自動車が傷ついた場合は、所有者に対して損害賠償できます。 行政が防災工事をやるのは当然です。 住民の安全を確保する必要があるからです。 しかし全くの個人の敷地で他の人が利用しないような場所ならば、防災工事はやらないはずです。 うちの敷地にできた穴を行政が埋めにきてくれないように・・・ 個人資産であっても、緑の保全のためなどの理由で行政の管理下に置かれている場合は、行政側で工事をやってくれます。

taiyopapa
質問者

補足

追加で質問させてください。 個人の山林に対して防災工事を施工した場合その土地の所有権はだれの物になるのでしょうか? 1.所有権は行政に移り、今後の維持管理は行政の責任 となる。 2.工事は行政と地権者の同意の下に実施され、今後の 維持管理は地権者の責任となる。 3.工事は行政で実施され、今後の維持管理も行政で実 施し、保安責任は行政にありながら、所有権は地権者 にある。 1または2のような気がしますがよくわかりません。その土地の転売の際などどのような扱いになるのでしょうか?

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