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税金控除(配偶者控除)

 以下の場合どうなりますか ①専業主婦(子供等、扶養家族無し) ②ニート(無職)が家族にいる ③ニート(無職)と同居  収入が解らないと答えれないと回答するかもしれません。私が知りたいのは差かあるかどうかです。収入は適当な例を上げていただければいいです。

みんなの回答

回答No.4

税金控除については、国や地域によって異なる場合がありますが、一般的に、配偶者控除は以下のような条件がある場合に適用されます。 ①専業主婦(子供等、扶養家族無し):配偶者の収入が一定額以下である場合、配偶者控除が適用される場合があります。ただし、国や地域によって異なるため、具体的な条件は異なる可能性があります。 例えば、日本の場合、2021年の場合、配偶者控除の適用条件は、夫婦の合算課税所得が4,900,000円以下である場合に適用されます。ただし、夫婦別々の所得がある場合、配偶者控除は適用されません。 ②ニート(無職)が家族にいる:ニートであっても、家族として扶養されている場合には、配偶者控除が適用される場合があります。ただし、扶養者として認められるかどうかは、国や地域によって異なるため、具体的な条件は異なる可能性があります。 例えば、日本の場合、扶養親族として認められるためには、配偶者の親族である場合には年齢制限があるなど、条件があります。 ③ニート(無職)と同居:同居している場合でも、扶養者として認められるかどうかは、国や地域によって異なるため、具体的な条件は異なる可能性があります。 例えば、日本の場合、同居している相手が配偶者である場合には、配偶者控除が適用される可能性があります。ただし、同居している相手が配偶者でない場合には、扶養者として認められるかどうかは、具体的な条件によって異なります。 なお、具体的な収入については問われていないため、回答できないわけではありませんが、収入によって適用条件が異なる場合があるため、具体的な条件については国や地域によって異なる可能性があります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17082)
回答No.3

配偶者控除に関しては,①は配偶者控除の対象になるだろう(納税者本人の合計所得金額1000万円以下のとき)が,②③は配偶者がいるかどうかもわからない。配偶者がいれば,その配偶者の所得等が①と同様の状況なら①と同様の配偶者控除があります。 なお②③の場合は,そのニートが配偶者以外の親族などであって,納税者と生計を一にしており,年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養控除の対象になります。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (942/1513)
回答No.2

納税者本人の合計所得金額が900万円以下と仮定すると、差があるのはニートが19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)だった場合です。 それ以外では①の配偶者控除、②③の扶養控除は、ともに38万円ですが、ニートが19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族ということになるので、②③の扶養控除は63万円になります。 経済的に養っていれば同居していなくても扱いは同じです。 配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

差は有ります。

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