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All rights reserved という表示は、誰でも出来るのか?

よく、印刷物やウェブ、様々なところで Copyright(c)2000-2001 yamada All rights reserved. といった表示を見かけます。 この表示は、何か登録した人しかできないのでしょうか? それとも、誰でも、どんなものにでも表示していいのでしょうか? なぜこんな質問をしているのかというと、 自分のウェブや印刷物に、この表示をしてもいいものなのかどうか 気になったからです。 なんだかかっこいいので、表示してみたいなーと思ったのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sesame
  • ベストアンサー率49% (1127/2292)
回答No.2

日本の著作権法は無方式主義といい、自分の著作物について著作権を認めてもらうために、公的手続きを何ら必要としません。 したがって、第三者の著作権を侵害していない自分のオリジナル作品の著作権は自動的に発生します。 Copyright(c)2000-2001 yamada All rights reserved. のような表記は、万国著作権条約(ベルヌ条約)にもとづいて、著作権者の居住する国以外でも著作権が通用するために記述するものです。 この表記があると、著作権の取得に登録が必要な国(方式主義を採用している国)に対しても自分の著作権を主張でき、第三者が勝手にその著作物の権利を我が物ににすることを防ぐ効力を持ちます。

その他の回答 (3)

回答No.4

↓north073さんがたのおっしゃるように 「この部分は○○さんが著作権を持っています」と書いておいた方がいいでしょうね。」 そのようにおもいます。ときどきアップさせたあとでこの一文を付け加えるの忘れて、著作もとへ「ごめんなさい」のメ-ルを送ったことしばしば、で、あとから補足できるところでは補足で上記の言葉を付け加えにいきます。オンラインで書くクセがあるとへましがちです。(自戒) ちょっとこの場を借りて(takolaさんごめん) north073さん、別件で補足としてお聞きしていることがあります。 ちょっと考えてみてください、よろしくお願いします。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

だいたいは、sesameさんのおっしゃるとおりです。(ただし、万国著作権条約とベルヌ条約は別の条約で、方式主義を許容しているのは万国著作権条約だけです。) 実質的な効果としては、誰が著作権を持っているかわかるので、他の人がその著作物を使いたいときに誰に許可を求めればいいかがわかるということもあります。 ちなみに、これは「自分(この例ではyamada)が著作権を持っているんだよ」という意味なので、他人の著作物を許可をとって使わせてもらった場合には「この部分は○○さんが著作権を持っています」と書いておいた方がいいでしょうね。

  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.1

権利を留保する 位の意味ですから、誰にも権利を譲る意思がなければ表示は自由だと思います。 ただし、商標などに関してはRに丸のマークはレジスタードトレードマーク(登録商標)ということで、登録が必要です。

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