ストーカー規制法の範囲について
以前付き合っていた女性に友達に戻りたいと要求されましたが拒否したところ
「ストーカーで通報する」と脅されやむなく連絡をとる状況が続いていました。
その後も相手から頻繁に連絡が来たり、突然無断で家まで来られたりされており
反抗すれば脅される状況であり中傷付きで顔を晒されたこと、リストカットの写メが送られてきたり無言電話が来たこともあります。
その他にも相手の女性の彼氏と名乗る男に街中で突然絡まれたこともあり
ストーカーとして警察に相談したのですが「相手の女性に恋愛感情が無いのでストーカーにならない」と言われ警告のみで終わってしまいました。
しかしストーカー規制法第2条に特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情とありますがこの場合
「その他の感情」に当てはまると思うのですがどうなのでしょうか?
また、突然無断で家に来ることはストーカー規制法第2条の一、第3条に
中傷付きで顔を晒す行為は第2条の七に
リストカットの写メを送ってくる行為は第2条の五に該当すると思われ
不安でむやみに出歩くこともできなくなり引っ越しを考えておりこれは第3条に該当すると思うのですがどうなのでしょうか?
私はストーカー規制法違反の逮捕案件であると思い再度警察に相談しましたが
警告をしてからの相手からの接触は無いから動くことはできず
相手に恋愛感情が無いからストーカーにはならない、もっと法律を勉強してから来いと言われました。
ここまでされており私は多大な損害を負いこのままでは引っ越しせざる負えないと考えていますので
相手は警告のみでお咎めなしなのが納得いきません。
恋愛感情が無い場合でもストーカー規制法違反になった判例などありましたら教えてください。
ご回答よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 警察に相談しても、自分の事、相手の事を何度も聞かれて、書類を作られるだけの話で、何の解決にもならないのだと思います。 実際に被害に遭われたのですね。 相手が、粘着質でなくて、良かったですね。付き合ってみない事には、相手の本性は分からないですし、本性が分かって別れたいと言っても別れてくれないのだから困り果てますね。 警察は、博多の被害者の方に勤務先を変わる様に言っていた様ですが、なかなか気に入っている職場は諦められないです。 逗子の事件などは、ストーカーから行方をくらまして、遠く離れた地で結婚して幸せに暮らしていたのに、警察の不手際で書類をストーカーに見られてしまい、(危機意識なさすぎ)住所が分かってしまい(!)宅配業者を装おったストーカーにコロされてしまいました。 ドアを開けたらストーカー。 住所を知るはずの無い…恐怖だったでしょうね。 三鷹の女子高生はストーカーがストリートビューで住所を調べたのでしたっけ。 遠くに住むストーカーが、まさか自分の部屋のクローゼットで待ち伏せしていたなんて、絶句です。 ストーカーって、どいつもこいつもヒマなんですね。 警察は頼りにならないので、自分で何もかも捨てて逃げても、住所を聞き出す為に親や祖母が犠牲になったケースもあります。 もう、どうしたら良いのか途方に暮れますね😢 回答をありがとうございました。