ふるさと納税限度額を超えたケース

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税では限度額内であれば自己負担額2000円で返礼品を受け取ると一般的に言われています。
  • 限度額を超えても寄付控除は残るため、自己負担額は増えますが、ふるさと納税及び返礼品を受け取ることは可能です。
  • 自己負担額が返礼品の20-30%程度に収まるようにすれば、実質的な損はしない計算となります。
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ふるさと納税限度額を超えたケース

ふるさと納税ではいわゆる限度額内であれば自己負担額2000円で返礼品を受け取るというのが一般的にあるかと思います。 一方限度額を超えても、寄付控除は残るため、自己負担額は増えるものの、ふるさと納税及び返礼品を受け取る事は可能だと理解しています。 一般的に20−30%程度の市場価値の返礼品だと思うのですが、つまりは自己負担額が返礼品の20−30%程度に収まるようにすれば実質損はしない計算なのではないかと思っています。(キャッシュフローの面では難がないという前提です) ここでは便宜上返礼品は市場価値どおり私にとっても20−30%程度の価値はあると仮定していただければと思っています。 私の理解で何か間違っている点がないでしょうか? あまりこういう説明をネットで見ることがなく何か私の理解に穴があるのではと懸念しております。

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  • chie65535
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回答No.1

>つまりは自己負担額が返礼品の20−30%程度に収まるようにすれば実質損はしない計算なのではないかと思っています。 損はしませんが、そうなると「通販で商品を買うのと同じ」になってしまいますし、返礼品は一時所得になるので、返礼品総額に課税される場合があります。 寄付金の30%相当が返礼されると考えた場合、約160万円の寄付で返礼品総額が50万円を越える為に、一時所得として返礼品に課税されます。 例えば、所得税額が120万の人が、返礼品30%を見越して、170万を寄付したとします。控除は119万8000円なので、50万2000円を余計に寄付して返礼品を51万分受け取れ、8000円だけ得しますが、一時所得となる返礼品総額が50万を超えるので、超えた1万円の1/2の5000円に課税されます。 この場合、50万2000円を払って51万円分の買い物をしたのと同等の行為をして、その行為が原因で一時所得として所得税を払わされるのですから、普通に通販で50万円の買い物をした方が、税金分、お得になります。 しかも、ふるさと納税でワンストップが利用できない場合、自分で確定申告しないとならないなど、手間がかかります。 ふるさと納税に関わる税務処理は、意外と面倒なので、ふるさと納税は「該当年の所得税見込み額(限度額)以内、かつ、160万以内」に留めた方が良いでしょう。

sarusearch
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 情報いただき改めて試算し、理解できました。 ありがとうございました!

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