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性犯罪としての有効期限は?
平成13年12月に会社の上司と飲みに行って、帰りタクシーで送ってもらう途中、車内で突然キスされ、パンツの中に指をいれられ、ちつの中に中指をいれられました。私は入社間際で上司ということで抵抗もできず、されるままでした。この件に関して刑罰の期限としていつまで、警察などに通報できるのでしょうか。また、警察のほかによい解決策がありましたら、教えてください。例えばお金で解決する方法など。よろしくお願いします。
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まずは刑事の方 (強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 に該当して 第二百五十条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 一 死刑にあたる罪については十五年 二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年 三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年 四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年 六 拘留又は科料にあたる罪については一年 ですから被害を届けるのは可能です。 民事 不法行為の損害賠償請求ですから時効は3年 微妙な時期ですね。 ただ酔っ払っていたということで心神耗弱を主張されたり 目撃者(タクシーの運転手)を見つけないと 認めない可能性もあり 期間があいたことによる 心証の悪さも考えても相手を有罪にするのは難しいでしょう。 話し合いで示談に応じればいいですが 展開しだいでは 恐喝行為と言われる可能性があり 周りに相談したりして 噂が広まった場合 最悪名誉毀損で逆に訴えられる 可能性もありますので 充分気をつけて行動してくださいませ。
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- silpheed7
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弁護士と相談の上、告訴状を書いてもらう。 お金で解決したいのなら、告訴しない代わりに慰謝料をたくさんもらう。 相手が応じないなら、本当に告訴してしまう。 でも証拠がないと、なかなか難しいかも。
- kaseizin
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たいへんな目に遭いましたね。 ところで、今回は 刑法でいうならば、強制わいせつにあたるものとかんがえられます。 強制わいせつは親告罪にあたり、告訴がなければ公訴を提起できず、また以前は犯人を知ってから6ヶ月いないに告訴をしなければなりませんでしたが、今はその期限もなく、現在でも告訴しうると考えられます。 告訴はこの場合、犯人の処罰を求めることを前提に行うものです。よって、警察署などに赴いた際は、事件当日のことや、あなた自身のことをいろいろ聞かれると思いますが、事件として処理する以上必要です。性犯罪の場合、当日のことなどいろいろ聞かれいやな思いをする、二次被害が問題ともなっています、もし警察へ届け出るなら女性警察官をおねがいするといいでしょう。