ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塗料(第一種石油類)の保管) 塗料(第一種石油類)の保管についての注意点 2022/11/25 08:35 このQ&Aのポイント 準工業地域の古い一軒家で塗料(第一種石油類)を保管することは可能ですか?建築基準法施工例130条の9および消防の規定を満たせば、非常に少ない量の塗料を保管することができます。但し、倉庫などの設置が必要な場合もあります。事務所兼倉庫での保管も検討してください。 塗料(第一種石油類)の保管 準工業地域の古い一軒家に保管すれば、建築基準法施工例130条の9及び消防の規定により、5xA(Aは「非常に少ない量」置けるという事で良いのでしょうか? Aは非水溶性:200L、水溶性:400L(第4類(引火性液体)2 第一石油類) それともこれはさらに屋内倉庫などの設置が必要ですか? 事務所兼倉庫に丁度良いのですが。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hahaha8635 ベストアンサー率22% (800/3610) 2022/11/25 08:50 回答No.1 >>https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0308-15h.pdf あうとです 質問者 お礼 2022/11/25 09:22 さっそくありがとうございます。 >それともこれはさらに屋内倉庫などの設置が必要ですか? 具体的にはこういうものを設置するイメージなんですが、どうでしょう? 少量危険物庫ドアタイプ FPIDシリーズ屋内型 FPI-D1型・FPI-D2型 指定数量の倍数1/5倍以上1倍未満 https://www.arctec21.jp/fpid.php 質問者 補足 2022/11/25 14:23 ちょっと無理筋のようですね。他の手を考えます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ [技術者向] 製造業・ものづくり表面処理技術塗装 関連するQ&A 乙4 屋内タンク貯蔵所について 屋内タンク貯蔵所の問題(法令)で理解できないところがあります。 問題:平屋建ての建築物内に設ける屋内タンク貯蔵所の貯蔵タンクで 貯蔵できる最大容量として、次のうち正しいのはどれか。 (1)第1石油類(水溶性液体)・・・15000リットル (2)第2石油類(非水溶性液体)・・・20000リットル (3)第3石油類(非水溶性液体)・・・25000リットル (4)特殊引火物・・・10000リットル (5)アルコール類・・・35000リットル 答え (2) ここで質問なんですが、 屋内タンク貯蔵所は、 ・タンクの容量は指定数量の40倍以下 ・第4石油類及び動植物油類以外の第4類の危険物については最大容量を 20000リットル以下とする という条件がありますよね。 これら2つの条件は両方同時に満たしてないといけないものなんでしょうか。 また、(1)ならば指定数量は37.5、20000リットル以下となり、これも条件を 満たしているのではと思うのですが、答えとならないのはどうしてなのでしょうか。 よろしくお願いします。 塗料(危険物)の保管量について よろしくお願いします。 溶剤系塗料(第2石油類)を扱っている工場に勤めています。 (工場は少量危険物取扱所です) 第2石油類では危険物の法令で1000リットル未満しか保管できません。 塗料は16kg/缶単位で購入していますが、 工場で何缶保管できるかの計算はどのようにすれば良いのでしょうか? 下記2つの方法の何れか、あるいは他に計算方法があるのでしょうか? ・塗料の比重=1(1kg=1リットル)として 1000リットル/16リットル=62缶とするのか ・塗料の比重=1.3kg/リットルとして 16kg=16/1.3=12.3リットルと換算し、 1000リットル/12.3リットル=81缶 以上、よろしくお願いします。 やおさん、Bruce WOLFGANGさん、taiyoutsさん アドバイスありがとうございます。 塗料の比重1.3で換算したリットル単位で進めようと思います。 (換算した旨を消防署に説明できるようにして) 【危険物】商品への表示について 商品への危険物の表示について教えてください。 消防法での危険物は、第4類(引火性液体)第1石油類、第2石油類・・・等、 種別+品名で区分されていますよね? この前カー用品店で、品名のみ(アルコール類、第1石油類等)が 表示されている商品がありました。 これも立派な消防法上の危険物ですよね? 乙4の勉強中なので興味を持ちました。 お分かりになる方、ご連絡お待ちしております。 また、商品への表示について参考になるサイトがあれば教えてください。 エチルアルコールを含む混合物 カテが法律かどうか悩んだのですが、、、 混合物内に、エチルアルコールが30%程度含まれています。 エチルアルコールは引火点が13.3度で、消防法上では 第4類引火性液体第1石油類に分類されると思います。 しかし、これが混合物になると引火点というのは、混合物内の もっとも引火点が低いエチルアルコールに合わせてしまうのは、 大きな間違いなのでしょうか。 やはり、混合物になると引火点も変わってくるのでしょうか。 それと、これは法律的な問題になると思うのですが、 混合物の引火点を調べるのが困難な場合は、もっとも引火点が低いものに あわせてしまうというのは、消防法上問題になるのでしょうか。 危険物屋外貯蔵所の設置 工場内に第4類第一石油類を保管する屋外貯蔵所を作り、油類をドラム缶で保管し小分けもしたいと思っています。 消防局で問い合わせたところ「第一石油類を小分けするような屋外貯蔵所はこれまで例がない。」と担当者に言われ、どのような施工をすればいいか解りません。また「貯蔵類を散水等により適切に冷却できる管理体制を確保すること。」ともいわれています。 屋内貯蔵所はコストがかかるので屋外で考えています。 設置方法を教えてください。 水溶性切削油の引火点 あるメーカーの切削油を使用しております。 原液は引火点(140℃)があり第三石油類(水溶性)のものなのですが 水で希釈すれば当然引火しなくまりますが 水がどれ位になったら引火するのでしょうか? 水分が1%、3%、5%? 測定器があれば試すことも出来るのだと思いますが 確認してるのですが海外メーカーで商社からは明解な得られません。 どなたか知見がございませんか? 【法律・消防法】第四類第三石油類非水溶性に区分され 【法律・消防法】第四類第三石油類非水溶性に区分される絶縁油の一時貯蔵は何百リットル以上の場合に事前に消防署に事前申請が必要なのか教えてください。 またその基準数量は何の法律を根拠としているのか法律名も教えてください。 木造建築へ工作機械設置はできますか 自宅で個人事業をしておりますが、木造の自宅1階ガレージへ小型マシニングセンタを設置しようと思っております。そもそも木造建屋へ機械の設置はしても良いのでしょうか。土地は工業地域ですが地目は宅地、自宅は店舗兼住居となっています。消防法に掛りそうなものとしては切削油が100L(指定可燃物)と5L(第4石油類)が入っています。特に届け出等は必要ないのでしょうか。 【乙4種危険物取扱者免状保有者に標識について質問で 【乙4種危険物取扱者免状保有者に標識について質問です】危険物の標識ですが、下記注意は第2石油類のみで軽油と灯油が該当します。 なぜ第一石油類のガソリンや他は火気厳禁なのに、灯油と軽油は火気厳禁ではなく火気注意になるのですか? どれも引火性液体で火気厳禁な気がします。なぜ灯油と軽油が火気注意になるのか理由を教えてください。 消防法で定める危険物について質問します。 消防法で定める危険物について質問します。 植物油の大豆油、ごま油、綿実油などは引火点が250度C以上なので、 消防法上は第4類の動植物油類から除外されています。 これは植物油でも引火点が250度C以上になるためだそうです。 そこで疑問ができました。 植物油が引火点で分類されるのなら、引火点の低い植物油は何に分類されるのだろうか? 質問1 アロマテラピーなどでは様々な植物油が使われています。 柑橘類から精製したオレンジオイル ( 引火点50度C前後 ) や、 薄荷から精製したハッカオイル ( 引火点80度C前後 ) は、 消防法上はどの部類の危険物に相当するのでしょうか? * 引火点に関係なく、植物性なので第4類の動植物油類に分類されるのでしょうか? それとも、 * 引火点別でオレンジオイルは第4類の第2石油類、 ハッカオイルは第4類の第3石油類に分類されるのでしょうか? ちなみに、油絵具の溶剤に使うテレピン油は松から取り出した精油なので、 本来は植物油になるはずなのですが、 引火点が35度C前後なので消防法では第4類の第2石油類に含まれているようです。 質問2 ( 質問1の回答が、引火点別で区別される場合に回答してください。 ) 消防法上の動植物油は引火点が何度C以上、250度C未満になるのでしょうか? 200度C以上~250度C未満になるのでしょうか? 質問3 動植物油の種類別の引火点を記した資料とか知りませんか? 植物油にも多くの種類があるので、それぞれの引火点に関する資料が有ればいいなと思っています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%B2%B9%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7 よろしくおねがいします。 インクが消防法危険物の何に当てはまるのか教えてく… インクが消防法危険物の何に当てはまるのか教えてください 始めて利用します 宜しくお願いします 海外メーカーのインクを工場内にどの程度保管できるのかを調べています MSDSも海外のもので、日本の消防法の何に指定されているかは記載されておりません 複数の薬品が使用されており、第何石油類に属するのかが解りません MSDSによると、使用されている薬品は以下の通りです Acrylate monomer(アクリル酸) 5~20% Acrylate oligomer(アクリル酸オリゴマー) 20~50% additive(添加物) 5~15% Photo-initiator system(?) 15~25% 可燃性の液体で非水溶性、発火点は93℃です アクリル酸として考えるのならば、第4類 第2石油類です しかし、第2石油類は21~70℃と発火点が低い それとも、非水溶性の可燃性のある液体(発火点93℃)として、 第4類 第3石油類と判断するのでしょうか? 保管できる量が第3石油類と第4石油類とでは、大きく違ってきます 上記の様な特殊な薬剤の判断の基準を教えて下さい 消防署では、解らないと言われてしまいました 問い合わせ先等を教えていただけるだけでも構いません よろしくお願いいたします。 インクと書きましたが、UVインク+UVニスです (紫外線硬化型インク) Acrylate monomer (アクリル酸モノマー) 質問の補足と記入ミス、修正します 危険物の資格を持っている人にも聞きましたが、はっきりと解る方がいません 大変困っております 何かアドバイスを頂ければと思っていますので、宜しくお願いいたします 危険物取扱者(法令) 久しぶりに危険物の試験を受けようと思って問題集を買ったのですが、法令でいくつか疑問がでてきました。 以前乙種受験時用に購入した問題集(98年と99年発行の二冊)と今回の(甲種 03年発行)で若干書いてあることが違うのです。 法令変更なのか問題集の間違いなのか私の勘違いなのか教えていただけるとうれしいです。 1.屋外貯蔵所で保存できる物質 98年・99年版:4類の中では第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類 03年版:第1石油類(引火点0度以上のもの)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類 →引火点0度以上の第1石油類とアルコール類が追加になったのでしょうか? 2.給油取扱所の専用タンクの容量 98年・99年版:30000Lまで 03年版:容量制限なし 3.保有空地が必要な施設 98年・03年版:製造所・一般取扱所・移送取扱所・屋外取扱所・屋内取扱所・屋外タンク取扱所・簡易タンク取扱所 99年版:製造所・一般取扱所・屋外取扱所・屋内取扱所・屋外タンク取扱所 →これは以前も迷ったのですが、単純に99年度版が間違っているのでしょうか? エタノール水溶液を危険物非該当にするには? 工業用エタノール(少量のメタノールなどが入っている製品)は消防法危険物でアルコール類に分類されていて、エタノール60%以下の水溶液ではアルコール類ではなくなりますが、さらに希釈して消防法の危険物第4類にも該当しなくするには何%水溶液にすればよいのでしょうか。 各エタノール濃度の引火点と燃焼点がわかるようなサイトがあればよりよいのですが。 危険物について教えてください。 危険物には消防法と労働安全衛生法がある事は知りました。 職場にはイメージングオイルというものがあります。消防法は第四類第2石油類とあり労働安全衛生法には「引火性のもの」とあります。意味がよくわかりません。労働安全衛生法は体への害ですよね。 また、消防法、労働安全衛生法の1つだけでも入っていればその物質は危険物とされるのですか? ゼロから勉強を始めているのですが。回答をよろしくお願いいたします。 危険物の指定数量について 危険物の法律について、納得のいかない部分がありますので、ご存知の方がいらしたら教えてください。 危険物第四類で、第3石油類の場合、非水溶性液体は2000L、水溶性液体は4000Lです。また、第4石油類の場合、指定数量が6000Lです。 これに対し、指定可燃物の可燃性液体類は2立方メートル=2000Lです。 一般的に指定可燃物の方が引火点が高く、危険性が低いと思うのですが、指定数量が少ないのはなぜでしょうか? 廃塗料を大量に輸送する方法は? オープンドラム缶に入ったラッカー系の廃塗料(スラッジ状)6本をトラックで県外の処理業者まで輸送したいと思っています。 法律や条例などで問題点はありますでしょうか? 問題があるとすれば、どの様な対策や申請をすれば運送が可能になるのでしょうか? 1缶の中身重量は200~300kgで、溶剤は消防法で言う危険物第4類第一石油類を10~20重量%含んだ状態です。 ただし、中身はほとんど沈殿固着しており、溶剤の上澄みは10L(3cm深さ)程度が表面に存在するだけです。 上澄みが無くて、倒れても溶剤が出てこない状態の物もあります。 メタノールの保管方法について教えてください こんにちは。 メタノールは危険物の第四類に指定されていますよね。 一斗缶(16L) を保管する場合、通気性がよく鍵がかかるケース等に入れる必要があるのでしょうか。 場所は、今は屋内の倉庫内に置いていますが場合によって屋外になることもあるので、 ちゃんとしたケース等に保管しなければなりませんよね。 雨ざらしにするわけにもいかず、詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス頂ければ幸いです。 危険物とか・消防法とかで調べればよいのですが思いつくキーワードを入れてもよくわかりません でしたので、分かりやすいページなどあればHPをお教え頂ければ幸いです。 勉強不足で申し訳ないですが、よろしくお願いします。 消防法について 昨年消防署から切削油の使用量が規定を超えていると指摘されました 実際調査してみますと、約2.5倍 4500リットル(第三石油類)使用していました 当社は3階建てで1階に1800リットル(NC旋盤) 2階に1500リットル(専用機) 3階に1,200リットル 使用しています 各階には消火栓、防火扉 は設営してあります 消防署の話ですと消防法の考えは建物全部に対してで フロワーごとでの計算ではないといわれ、かなり困っています。 どのように対策すればよいか困っています どなたか経験のある方、助けてはもらえないでしょうか? エンジンオイルを宅配便で輸送 エンジンオイルをオークションに出品し、宅配便で発送しようと思い、宅配便数社に扱えるかどうか確認しましたが、どこも危険物のために扱えない、とのことでした。 危険物第4類第4石油類危険等級III潤滑油で船舶安全法、航空法でも「非危険物」らしいのですが、引火性液体ということでだめなんでしょうか? オークションやネット通販等で販売し、宅配便で発送しているところを多くみかけますが、どうされているのでしょうか? 軽油を安全に保管するには? 事業所で軽油を保管していますが、法令(消防法?)に則った 安全な保管方法を教えてください。 数量が法令に該当しない場合でも注意点などあるかと思います。 <数量> 軽油をドラム缶1個約100リットル+ポリ容器で数個 混合油、エンジンオイルなど缶やポリ容器で少々 <場所> ブロック塀の屋根付き倉庫ですが、2面の壁は無し 危険物の本で調べてみると屋内・屋外貯蔵所、指定数量というのが 関係するのではと思うのですがよろしくおねがいします。
お礼
さっそくありがとうございます。 >それともこれはさらに屋内倉庫などの設置が必要ですか? 具体的にはこういうものを設置するイメージなんですが、どうでしょう? 少量危険物庫ドアタイプ FPIDシリーズ屋内型 FPI-D1型・FPI-D2型 指定数量の倍数1/5倍以上1倍未満 https://www.arctec21.jp/fpid.php
補足
ちょっと無理筋のようですね。他の手を考えます。