- 締切済み
性犯罪の裁判に変態が傍聴しに来るのを防げないですか
裁判の傍聴は誰でも出来ます。 地方裁判所などで、性犯罪の犯人の裁判が行われると、被害者の女性が性的な質問をされて恥ずかしいことを言わなければならない姿を見て楽しむ変態が傍聴しに来ると言われています。 そういう「女性が恥ずかしいことを言わされるのを見て楽しむ変態」が傍聴しに来ないようにすることは不可能でしょうか? そういう場違いな変態をはずかしめて二度と来ないようにさせることは不可能でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pri_tama
- ベストアンサー率47% (678/1421)
>そういう「女性が恥ずかしいことを言わされるのを見て楽しむ変態」が傍聴しに来ないようにすることは不可能でしょうか? 一応、現在では下記事項に該当しない限り関係者(容疑者あるいは被害者)が申請して裁判官が合意すれば、裁判は非公開と成ります。 公開裁判が必須と成る物: ・政治犯罪 ・出版に関する犯罪 ・国民の権利が争点 まあ、好ましい事ではありませんが、被害者が裁判の非公開申請という手順を知らないとか、容疑者が公開裁判での被害者の心的負担をチラつかせて、示談に持ち込むケースが想像されますので、広報はちゃんとやって欲しい所です。 >そういう場違いな変態をはずかしめて二度と来ないようにさせることは不可能でしょうか? 裁判官には退廷を命ずる権利が確保されていますので、仮に公開裁判となっても、そこは法的に厳正な運用が妨げる場合には、持ちうる権利を適切に適応する義務が裁判官には有ります。
- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2129/8001)
その人物が変態であるかどうかを確認する方法が無いので、変態だと断言出来ないのではないでしょうか。その人物が裁判で傍聴した内容をインターネットで公開して被害者の女性を揶揄する書き込みをしていれば、それを証拠にして裁判を起こせば良いはずですし、裁判で笑ったり、侮辱的な暴言をしない限りは退廷を命じられる事も無いでしょう。 異常性欲者や演技性妄想障害の気違いだと、被害者の女性を侮辱したり、暴言を吐くのでわかりますし、そういう人物はインターネットで被害者の女性を罵る書き込みをしたり、被害者の顔をマスクで隠した画像を掲載したり、全く別の女性のヌード画像を掲載して、被害者だと思わせる書き込みをしたりなど、悪質を極める行為をするので、そういう事をしていれば、裁判で告発するなどの対処をすれば良いと思います。
- toka
- ベストアンサー率51% (1180/2303)
まず大前提として日本の刑事裁判は公開で行うこととされています。(憲法37条、82条) そして証人(被害者も含む)尋問の際、証言のために必要と裁判所が認めた場合は証人と傍聴人の間を遮蔽したり遠隔証言の措置を取ることができます。(刑事訴訟法157条の5、②項) 措置としてできることは証言のコンディションを守ることであって、傍聴人がそれを見聞きしてどう思うか、何をするかの自由を制限することはできません。(廷内で秩序を乱す行為をした場合は入廷を禁じることができる)