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兄弟姉妹間の不動産取引にかかる税金

姉の土地建物を買うために毎月姉の口座に振り込んでいます。 全額を振り込んだ時点で所有権を私に移転する契約をしています。 これにかかる姉と私の税金はどのようなものがあるのでしょうか。

みんなの回答

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.3

付記します。 所有権移転(名義変更)の時点で課税になります。 取得税、登録免許税(所有権移転の登記)。 姉は移転の翌年に譲渡税(購入時より利益出た場合) 但し、自宅は3000万控除があります。 因みに本来分割払いの場合、(売主が宅建業者の場合)価格の1/3だったかな?超える場合、所有権移転請求が出来ます。(民法) 本件は親族同士なので、移転時期は自由に出来ます。 まぁ普通の売買で割賦はしません。 抵当権付けるか、公正証書で契約です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.2

登録免許税...登記申請時に課税されます。 譲渡所得税...所有権移転をした年に課税されます。 不動産取得税...所有権移転をした年に課税されます。納付は少しあと 売買契約書の収入印紙税...売買契約書を作成した時に課税されます。 固定資産税と都市計画税...毎年課税されます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18268)
回答No.1

単に代金を分割払いにしているだけですよね。通常の売買と同じです。 登録免許税...登記申請時に発生します。 譲渡所得税...売主の譲渡益が発生した部分に対して課税されます。 不動産...取得する不動産の固定資産税評価額に応じて課税されます。 売買契約書の収入印紙税...売買代金総額に応じて決まります。 固定資産税と都市計画税...1月1日現在の所有者に対して課税されます。

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質問者

補足

何年にもわたって分割払いしていますが、所有権移転をした年に税金がかかるのでしょうか。

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